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建設業の実務経験証明書が必要となる場合
建設業の実務経験証明書が必要となるのは、建設業許可の専任技術者となる時や建設業関係の国家試験を受ける時です。建設業許可の専任技術者となる時には、その許可を受けようとする業種で、「所定の国家資格を持っている人」「大学もしくは高等専門学校を卒業した後で、
許可を受けようとする業種で3年以上、高校においては5年以上の実務経験がある人」「許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験がある人」、このいずれかに該当していなければなりません。このような要件は、資格取得によって満たすのが良いとされています。
資格取得の勉強ができる環境の人ばかりではありませんし、実務経験の尊さも加味しなければなりません。そこで実務経験で専任技術者の要件が満たされるといった方向も示されています。指定学科を卒業していれば短縮することができます。
国家資格を取得するための受験要件に含まれている時も実務経験が問われますが、もっと詳細に分けられていますので、資格要件の確認が必要です。先の建設業には土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、電気工事、
管工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、浚渫(しゅんせつ)工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事といった業種があります。
実務経験として認められるのは、許可を取得しようとする建設工事に関わっている技術上におけるすべての職務経験を指しています。指揮や監督をした経験、実際に施工に関わった経験、請負人としての経験、いずれも含むことができます。また以前はその業種について10年を必要としていました。
たとえば内装仕上工事と大工の2つで専任技術者になろうとすれば、その2つに関して10年ずつの経験が必要でした。しかし今では緩和され、内装仕上工事で8年の大工が4年以上の経験があれば内装仕上工事の業種における専任技術者になる資格を有しますし、大工8年、内装仕上げ工事4年以上に経験があれば、
大工の業種の専任技術者になる資格はあります。専任技術者になろうとする業種が8年以上の実務経験がなければならないのですが、それでもかなり短縮されます。振替可能な業種の組み合わせこそ決まっていますが、かなり緩和されていると考えてよいでしょう。これらの実務経験を証明する場合に、実務経験証明書が必要となるのです。
実務経験証明書に添付する証明書類
国家資格者であれば、合格証、免許証の原本提示し、大臣特認の場合には、認定証の原本提示で証明します。 実務経験の証明は、いくつかの方法があります。建設業許可を受けていないものが証明してくれる場合には、実務経験年数分の工事請負契約書や工事請書、注文書、請求書といったものの原本を提示します。
もしその中に1年以上空白があれば、その期間は省かれてしまいますので、注意が必要です。過去に実務経験によって専任技術者として証明されている場合には、建設業許可申請書・変更届出書の原本提示か副本提示、建設業として許可を受けていたもしくは現在も受けている建設業者における実務経験で、
専任技術者としての証明を受けていない場合には建設業許可申請書もしくは実務経験年数証明期間にあたる工事経歴書の原本もしくは副本の提示で証明を行います。また実務経験を重ねた会社で働いていたということも証明しなければなりません。
証明期間の常勤や営業が確認できる雇用保険被保険者証、現在まだ雇用されているなら 厚生年金の被保険者記録照会回投票、すでに離職しているなら雇用保険被保険者離職票、個人事業主の場合住民税特別徴収税額通知書の原本や確定申告書などで証明します。
しかし個人事業主で契約書や注文書などをきちんと取り交わしていないケースも多々あります。このような書類が揃えられない場合もあるわけです。その場合には振り込みの記録から振り込み先の発注元に証明してもらうなど、他の方法を講じる必要があります。以前勤めていた会社からも証明書をもらわなければならなくなるケースもあります。
その時に倒産していたり、証明してくれるはずの人物がすでに死亡していたりと言ったことも考えられます。その時にはその事実を備考欄に記入し、この事実を証明できる者から実印を以て証明してもらうなどの方法を選択せざる得なくなります。許可行政庁と協議することもあります。
実務経験証明書の書き方
資格要件申告書で実務経験証明書を添付することが必要な人は、必ず様式を守ったもので実務経験内容の証明をして提出します。建設業許可申請の書式は17様式あり、申請する都道府県にで若干の違いもありますので、各都道府県窓口において確認が必要です。
1枚について1人の証明者が証明する期間だけですので、証明者が違うならば、その人数に応じた枚数になります。もし証明期間が重複していれば、その重複期間は、どちらか一つの実務が有効となります。まず上欄から、証明年月日は、証明者が証明書に記入について証明した日を記入します。
証明者は、自分自身で記入した職名欄の内容の役職を管理する立場にあった役職の人物になります。直属ではなく、上位管理者であってもかまいません。被証明者の氏名や生年月日の記入欄は、証明してもらう自分のことです。自分自身で記入します。
証明期間の欄は、証明者が実務経験を証明できる期間について記入します。証明期間は月単位になり、初日が朔日でなければ、最初の月は換算しません。職名の欄は、証明期間に従事していた役職名を具体的に記入します。
例えば「本社営業部工事課主任」などと書き入れます。主な経験の内容の欄には、職名の欄で記入した役職の従事した期間で実際に行った業務の具体的な名称などを、2年ごと程度で1つ以上記入します。電気工事で例を上げると
「 電気事業の用に供する電気工作物を対象に、電気主任技術者の監督のもとで以下の工事作業に従事した。電気設備の劣化によって、不具合を認めた低圧屋内配線設備における修繕工事。空調い設備における電線・ケーブル・ブレーカ・自動制御機器を含む取替工事。(工事件数24件)」などの書き方になります。
通算期間もしくは合計の欄は、期間の欄に記入されている期間の年月を足して、それを記入します。証明者には、これらについて証明してもらうということになります。証明者の欄は自分で書くものではありません。
建設業における書類の書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:建設業の労働保険申告書の書き方
タイトル:建設業事業計画書の書き方