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決算報告書とはその名の通り決算の内容をまとめた書類ですが、清算が結了した時には決算報告書と呼ばれる書類を2種類つくらなければなりません。1つは、税務署に税務申告を行う際に提出する決算報告書です。
決算報告書は2種類
税務申告においては、「財務諸表」と呼ばれる、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書の4つの書類に代表される書類群のことを決算報告書ということがあります。財務諸表は毎事業年度が終了する度に作成し、税務申告時に申告書とともに提出するのが基本ですが、会社を解散・清算する場合にも、解散確定申告、
清算事業年度確定申告、残余財産確定事業年度確定申告の各申告時に財務諸表を作成して提出しなければなりません。税務申告の期限は申告する税の書類によって異なっており、期限までに申告と納税を済ませないと本来の納付額に附帯税が加算されるので注意が必要です。もう1つは、法務局での清算結了登記申請時に添付する決算報告書です。
会社の清算手続きは、総会での清算事務の経過報告と、清算結了の決算報告が承認されてはじめて終了とみなされますが、その後の清算結了登記では、この時総会の出席者らに提示した決算報告書を登記申請書に添付して提出しなければなりません。2006(平成18)年の会社法施行規則の改正により、清算結了登記時に提出する決算報告書は、
会社法施行規則第150条の規定に沿った書き方で作成されたものでなければならなくなっています。これ以前であれば、清算が結了したことを示す貸借対照表を添付すれば申請が受理されましたが、現行の規則では貸借対照表を添付するだけでは受理されないので注意が必要です。
税務署に対して提出
清算結了の決算報告書のうち、税務署に対して提出するものについては残余財産確定事業年度確定申告の際に提出します。この確定申告は法人が行う最後の税務申告で、全ての残余財産の処分方法が確定した日の翌日から1ヶ月以内、もしくは最後の残余財産の分配を行う日の前日までに提出する必要があります。
残余財産確定事業年度確定申告に提出する決算報告書の書き方は、基本的には解散前に毎事業年度ごとに提出していたものと一緒です。ただし、注意しなければならないのは債務超過に陥った会社が解散する場合です。2010(平成22)年度に実施された税制改正によって、最後の清算事業年度における確定申告における税額の計算方法は財産法から、
通常の確定申告と同じ損益法に変わりました。従来であれば債務超過に陥っていて残余財産が殆ど残っていない会社であれば、清算所得課税制度によって法人税がゼロになっていましたが、現行の税制度では期限切れ欠損金の損金算入制度の適用を受けなければ、債務免除を受けていたり、資産売却によって利益が生じた場合に、
存続している会社と同様に法人税の納税義務が発生することになります。期限切れ欠損金の損金算入制度の適用を受けるには、確定申告時に提出する決算報告書の一つである貸借対照表において、清算結了時点において残余財産がゼロになることが示されていなければなりません。
また、清算事業年度が2期以上にわたった場合は、各清算事業年度の年度末の時点における資産の処分価額をベースとした貸借対照表も添付する必要があります。
清算結了登記申請時に添付
清算結了登記申請時に添付書類として提出する決算報告書は法令に沿った内容であればよく、税務署に提出するもののように表形式にする必要はありません。会社法施行規則によると、決算報告書に記載しなければならないことは主に、資産の処分などを行うことで得た債権の総額、債務弁済や清算費用の支払いなどを行うために必要な費用の総額、
残余財産の総額、残余財産の分配日とその分配方法で、これらを箇条書きで記載します。書面の最後には、清算を結了したことを示す文章や清算結了年月日、清算人氏名を記載し、清算人の印鑑を押します。清算人が複数いる場合は、その代表者のものを記載します。なお、残余財産の中に金銭以外の財産が含まれている場合は、
その財産の概要や価額などについても記載する必要があります。残余財産の総額については、清算期間中に税の納付を行った場合はその税額分を差し引いた金額を記載します。株式会社の場合、残余財産の分配方法については清算換価実収額金を記載した上で、その金額に対する各種株式の分配方法という形で記載するのが一般的です。
清算換価実収額金とは残余財産を売却して現金として手元に入った金額のうち、株主への分配に使用することができる金額のことです。法務局に提出する決算報告書は、債権、必要費用、残余財産、清算換価実収額金の4つの金額がわかっていないとつくるすることができません。
そのため、これら4つの金額を計算するために、残余財産の分配方法が決定した時点の決算書を作成する必要があります。
決算報告書を提出した後
税務署に決算報告書などを提出して申告と納税を終え、法務局に対して決算報告書などの登記申請書類を提出して登記が完了すれば、会社の法人格は名実ともに消滅します。しかし、行わなければならない手続きは法人格の消滅後も残っています。まず、清算人は所轄の税務署、都道府県、市区町村のそれぞれに清算結了の届出をする必要があります。
届出は、各行政機関に備え置かれている異動届出書を用いて行い、書面の異動事項を記入する欄に「清算結了」と記入し、異動日の記入欄に清算を結了した日と清算結了登記を行った日を記入します。届出書を提出する際には、清算結了登記後の登記事項証明書の添付が必要となるので注意が必要です。なお、清算結了の届出は、
申告書や決算報告書などの税務申告書類を提出する時に一緒に行うこともできるため、同時に行うことができる状態であれば一緒に手続きをしてしまった方が手間が省けます。また、清算結了の登記を行った場合はその日から10年間、会社の帳簿書類や事業に関する書類など、重要な書類を全て保管する義務があります。
通常は書類の保管は清算人によって行われますが、外国に転居する場合や長期の療養が必要になった場合など、保管を続けるのが困難な状況である場合は、清算人本人かその利害関係者が地方裁判所に書面で帳簿資料保存者選任の申立てを行うことで、別の者に帳簿を保存してもらうことができます。この帳簿資料保存者には、解散前の会社で役員を務めていた者や、顧問契約を結んでいた弁護士や会計士、税理士などが選任される傾向にあります。