施工体制台帳の書き方

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施工体制台帳は、建設工事における施工体制がまとめられた台帳で、ある建設工事で、発注者から直接請け負った業者(元請業者)だけでなく、下請契約を行った業者(下請業者)も関与することになった場合に作成しなければならないことが、建設業法によって義務付けられています。

 

  1. 1.施工体制台帳の作成
  2. 2.施工体制台帳を作成する場合
  3. 3.施工体制台帳の元請業者に
  4. 4.施工体制台帳の一次下請業者に

 


施工体制台帳の作成

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2015(平成27)年3月までは、元請業者が締結した下請契約の合計金額が建築一式工事の場合は4,500万円以上、それ以外の工事では3,000万円以上になった場合に施工体制台帳の作成義務が発生していましたが、2015年4月1日以降に発注者と建設業者との間で契約が行われた工事については、契約金額に関係なく台帳を作成しなければなりません。

 

作成した施工体制台帳については、建設工事が終了して発注者へ引き渡されるまでの間は建設現場に備え置き、引き渡された後も少なくとも5年間は台帳を保存しておくことが義務付けられています。また、施工体制に変更があった場合は、その度に遅滞なく台帳を修正することが義務付けられているほか、

 

民間工事の場合は発注者が台帳の閲覧を請求してきた場合にはその請求に応じなければならないことが、公共工事の場合は公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入札契約適正化法)の規定に基づいて、台帳の写しを提出しなければならないことが義務付けられています。

 

施工体制台帳の作成義務や保管義務、提出義務を怠ったり、台帳の記載内容に虚偽があると、監督官庁から営業停止処分などをはじめとする監督処分が行われることがあるので、台帳の作成においては絶対に不備がないようにしましょう。

 


施工体制台帳を作成する場合

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施工体制台帳を作成する場合は、下請の建設業者から書面で情報の提供を受けたり、自らその建設業者について調査しなければなりません。発注者と請負契約を結んだ元請業者が一次下請業者と請負契約を結ぶ際に、元請業者はこの一次下請業者に対して施工体制台帳の作成対象となっている工事であることを通知するとともに、

 

工事現場に再下請負通知書とその添付書類を提出を求める旨の掲示を行います。そして、一次下請業者が二次下請業者と請負契約を結んだ場合は、一次下請業者は元請業者に対して再下請負通知書を提出し、契約相手である二次下請業者に対しては工事が施工体制台帳の作成対象である旨を通知します。書類の提出を受けた元請業者は、

 

この書類の内容と自らその業者について調査した結果に基づいて、施工体制台帳を作成します。二次下請業者が三次下請業者と契約を結んだ場合も同様に、再下請負通知書の提出と台帳の作成対象になっている旨の通知を行いますが、通知書は元請業者に直接提出するか、一次下請業者を通じて提出するかのいずれかの方法を選ぶことができます。

 

下請業者が元請業者に再下請負通知書を提出する際には、契約書類の写しを添付しなければなりません。そして、提出を受けた元請業者は、受け取った書類を関係書類として台帳にとじていく必要があります。また、一度元請業者に対して書面で通知した内容に変更が生じた場合は、その下請業者はすみやかに再下請負通知書を用いて変更を元請業者に対して通知しなければなりません。

 


施工体制台帳の元請業者に

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施工体制台帳には法令で決まった様式はありませんが、全国建設業協会が作成した「全建統一様式第3号」をベースに作成されることが多いです。全建統一様式第3号にしたがって施工体制台帳の書き方を述べると、まず施工体制台帳の表題部分の右上には、台帳を作成あるいは変更をした日付を記入します。表題部分の下の「会社名」と「事業所名」には、

 

元請業者の商号と工事を担当する事業所の正式名称を記入します。下の「建設業の許可」の欄には、元請業者が許可を受けている全ての業種について、許可番号と許可を受けた日を記入します。業種名は略称でも良く、同一許可番号かつ同一許可日の業種がある場合は、それらを1つにまとめて記入しても良いです。

 

その下の「工事名称及び工事内容」「発注者名及び住所」」「工期」「契約日」の4つの欄は、受注した工事の概要を記入する欄になっており、請負契約書などの書類の記載内容にしたがって記入します。そして「契約営業所」の欄は、発注者と契約を結んだ元請業者の営業所および一次下請業者と契約を結んだ元請業者の営業所について、

 

営業所の名称と所在地を記入します。次の段の「健康保険等の加入状況」の欄には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用状況を記入します。次の「発注者の監督員」の欄には発注者が選任した監督員の氏名を記入します。隣の「権限及び意見申出方法」の欄は「請負契約書に記載の通り」と記入して済ませることが多いです。

 

その下の「監督員名」は一次下請業者の監督者を置いた場合に、「現場代理人名」は現場代理人を置いた場合に記入します。また「監理技術者名」と「専門技術者名」には、該当する技術者を配置する場合に氏名や保有資格などを記入します。

 


施工体制台帳の一次下請業者に

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施工体制台帳において、元請業者が自社に関係する部分についての記入を終えたら、今度は下請契約をした一次下請業者に関する事項を記入します。まず「会社名」「代表者名」「住所」の3つの欄には、一次下請業者の商号、代表者の氏名、本店所在地、連絡先電話番号を記載します。そして「工事名称及び工事内容」「工期」「契約日」の3つの欄は、

 

請負契約書の記載内容にしたがって、工事の名称と具体的な内容、工期の初日と最終日の日付、契約締結日を記入し、「健康保険等の加入状況」の欄には一次下請業者の社会保険の加入状況を記録します。次の「建設業の許可」の欄には、一次下請業者が許可をうけている業種の区分、許可番号、許可年月日を記入します。

 

元請業者である自社の分は全ての許可業種を記載する必要がありましたが、一次下請業者の分は対象となる工事の施工に必要となる許可業種を記載するだけで十分です。下部の「現場代理人名」「主任技術者」「安全衛生責任者名」「安全衛生推進者名」「雇用管理責任者名」「専門技術者名」の各部分には、

 

一次下請業者がその者を選任した場合に職名や氏名などを記入し、選任しなかった場合は空欄のままにしておきます。これらの中では「主任技術者」の部分と「雇用管理責任者名」の部分については必ず記入しなければならないので注意しましょう。施工体制台帳は、自社が元請業者となった場合に記入が必要ですが、この記入方法は下請業者として再下請負通知書を作成する時にも応用することができます。

 

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