ものづくりの助成金の申請の書き方
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日本にある企業のうち中小企業の占める割合は99.7パーセント、また中小企業で働く人は70パーセントと言われており、経済大国といわれる日本の経済を支えているのは中小企業であると言っても過言ではありません。
ものづくりの助成金とは
日本にある企業のうち中小企業の占める割合は99.7パーセント、また中小企業で働く人は70パーセントと言われており、経済大国といわれる日本の経済を支えているのは中小企業であると言っても過言ではありません。しかしながら長らく続いたデフレ経済や不況などにより多くの中小企業が疲弊しています。
そんな中小企業を支援すべく国内外のニーズに対応したものづくりの新事業やサービスを創出するため、中小企業庁が認定した支援機関と連携して、革新性のあるサービス開発、設備投資、さらには試作品の開発への補助金事業がものづくりの助成金です。このものづくりの助成金を受けることができる対象者は、中小企業庁が認定した支援機関の全面的なバックアップを得た事業を行っている中小企業や中小企業の事業体グループで、
次のような要件のなかでいずれかを満たしていることが求められます。一つめは革新的なサービスに創出で、3年から5年の計画で付加価値額が年率3パーセントあるいは経常利益が年率1パーセントの向上が達成でき、なおかつ中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインで示された方法で行う革新的なサービスの創出等を行うことです。
二つめはものづくりの革新で、中小ものづくり高度度化法にもとづいて特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発および生産プロセスの革新をめざすことです。三つめは共同した設備投資等による事業革新で、複数の企業の共同開発やロボット等の設備投資によって、革新的な試作品開発等およびプロセスの改善に取り組むことで、3年から5年の事業計画で付加価値額が年率3パーセントおよび経常利益が年率1パーセントの向上を達成することが求められます。
助成金の支援内容と支援規模
ものづくりの助成金を受けるためには中小企業庁が認定した支援機関に申請書を提出して公募審査を受ける必要があります。その詳細を紹介する前に、ものづくりの助成金の支援内容と支援規模を説明しましょう。まず、革新的なサービスの創出にかんしては、補助率を申請する事業に要する金額の3分の2で、一般型が補助上限額1000万円となっており、いっぽうコンパクト型は補助上限額が700万円となっています。
次にものづくりの革新にかんしては、こちらも補助率を申請する事業に要する金額の3分の2で、補助金の上限額は1000万円となっています。そして共同した設備投資等による事業革新にかんしても、補助率を申請する事業に要する金額の3分の2までとなっており、補助金の上限額は事業共同体全体で5000万円で、一社あたりの上限額は500万円となっています。
ちなみに、このものづくりの助成金を受けるためには、中小ものづくり高度化法にもとづく特定ものづくり基盤技術を活用していることが条件となります。特定ものづくり基盤技術には、デザイン開発に係る技術、情報処理に係る技術、精密加工に係る技術、製造環境に係る技術、接合・実装に係る技術、立体造形に係る技術、表面処理に係る技術、機械制御に係る技術、複合・新機能材料に係る技術、材料製造プロセスに係る技術、バイオに係る技術、測定計測に係る技術といった12技術が指定されています。以上のような基盤技術が含まれていないと助成金を受けることができませんので注意してください。
助成金の申請書を書くにあたって
ものづくりの助成金の申請をするにあたっては各都道府県の中小企業庁が認定した支援機関や支援機関が開設しているホームページなどで手引きが入手できます。書き方にかんしては、それを参照しながら定められた様式に記入して申請することになります。わからないことがあれば、支援機関等で相談することもできますが、
申請するにあたって大切なことは、年間1000億円規模の補助金事業であるとはいえ、たんに経費を算出するだけでなく、審査する人へアピールする革新性や説得力がカギとなってきます。アメリカなどと異なり日本では助成金関連においても前例踏襲主義から完全に抜け出せない傾向にあります。
そのため、もし可能であれば、過去に採用された関連事業にかんする資料や図表を交えつつも、申請する事業計画の革新性をアピールしていくことが大切です。もし過去にものづくりの助成金を受けたことがある人が身近にいれば、審査のポイントなどのアドバイスを受ければ、採択されやすい申請書のストーリー展開が描けます。
そして何よりも忘れてはならない重要なポイントは、あらゆる助成金は国民から徴収された貴重な税金が財源だということです。そのため、単なる机上の空論ではまったくもって説得力がありません。事業の現実を見据えつつも、革新的な設備投資や開発にともなう人件費をいかに計算するかが、採択されるためには必要となってきます。つまり数字に整合性がなければ助成金は得られないということであり、慎重に計算しなければなりません。
助成金の申請手続きについて
ものづくりの助成金は公募形式であり、1次公募および2次公募が各都道府県の中小企業庁が認定した支援機関で毎年おこなわれています。募集期間については年ごとに異なりますが、おおよそ1次公募は春、2次公募は8月上旬あるいは中旬が期限であることが多くあります。また応募数の多い1次公募においては2回に締め切りを分けている支援機関もありますので、公募のさいには所轄の支援機関に問い合わせるかホームページで確認することが大事です。
ちなみに、平成26年に大阪府で申請された事業計画の1次公募の1次締め切り分の応募数7396件のうち、厳正な審査を経て大阪府で採択されたのは226件です。申請書類は提出先は、補助事業の主たる実施場所を担当する地域の支援機関となり郵送のみ受領されますが、電子エントリーを利用することも可能です。審査は非公開で行われ、外部有識者等によって構成される採択審査委員会での審査が実施されます。
必要に応じてヒアリングが行われることがあるものの、原則として提出した書類による審査であるため不備には十分注意するだけでなく、提出した書類は返却されないので、必ずコピーなどをしてうつしを手元に保管しておくことが大切です。厳格な審査を経て助成の対象となる採択案件の決定後、応募者全員に採択および不採択の通知が届きます。仮に採用されたとしても、予算の都合によって希望する金額から減額されることもあります。また交付決定額を連携している補助事業者どうしで流用することもできないので注意してください。