時間外労働の36協定の書き方

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しっかりとした会社であれば36協定という言葉が知られていることでしょう。この協定は労働基準法第36条に規定されているものであり、時間外及び休日の労働に関する法律の一部を指す概念です。

 

  1. 1.36協定とは何であるか
  2. 2.時間外業務の制限について
  3. 3.36協定の書き方と特別な条件
  4. 4.36協定書の書き方

 


36協定とは何であるか

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しっかりとした会社であれば36協定という言葉が知られていることでしょう。この協定は労働基準法第36条に規定されているものであり、時間外及び休日の労働に関する法律の一部を指す概念です。一般に使用者は労働者に対して時間外業務や休日の業務を行わせる場合には労働組合や、

 

労働者の過半数で構成される代表者との間で書面を交わすことで時間外業務を行うことを明記した協定書を交わすことで時間外業務に就かせることが出来るようになります。逆に言えばこの協定書を作成せずに行われる時間外労働、いわゆる残業は違法であるということなのです。

 

そのためこの36協定は時間外労働を必要としている全ての事業を行う職場において結んでおく必要のある協定であると言えるのです。基本的に労働者は労働基準法の第32条から第32条の5まで、あるいは第40条の労働時間または禅譲の休日に関する規定によって制限されています。その規定に関係なく労働時間を延長するためにはこの36協定を結ぶ必要があるのです。

 

この36協定は労働基準法の第36条に規定されていることからサブロク協定と呼ばれ、事前に使用者と労働者の間で締結しておくことが求められるのです。一般に一日8時間を超えて週に40時間以上の労働を行う場合、または休日、より具体的には1週に一回、または4周を通じて4回を下回って労働者に仕事をさせる場合には特に重要である協定であると言えるでしょう。この協定書を労働基準監督署に提出しておくことが必要とされます。

 


時間外業務の制限について

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前述したとおり、いわゆる残業を行う場合には36協定を締結しておくことが必要であると言えますが、この協定を結ぶことで際限なく残業を行うことが認められるかというと決してそうではありません。使用者の指示で限度なく何時間でも何日でも時間外業務を可能とする協定の締結が結べるということはありませんし、労働者の都合でどれだけでも働いていということにはなりません。

 

36協定歯何でも許される魔法の協定ではないのです。同協定では一日、あるいは一日を超えて3カ月以内の期間、または一年という期間を定めて協定を結ぶことが出来ますが、一般的には延長できる時間の上限がはっきりと決まっています。一週間当たりでは15時間を限度としていますし、2週間であれば27時間、4週間で43時間、一ヶ月で45時間、2か月で81時間、3カ月で120時間、1年で360時間が上限と定められています。

 

これを超えて労働することは36協定で許容されている範囲を超えているものであるとみなされます。36協定書にはこの様な条件をしっかりと明記した書面を作成する必要があります。その書面には使用者の使命と捺印が押印される他、労働組合、あるいは労働組合がない場合の

 

労働者代表のサインと押印によって労働基準監督署によって受理される仕組みになっています。どのような業務であったとしても過重労働の状況では高いパフォーマンスは期待できません。また非常にミスを誘発しやすい状況にあると言えますので速やかな改善が求められます。

 


36協定の書き方と特別な条件

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36協定は時間外労働が発生する場合にその条件を使用者と労働者側で話し合ったという記録が重要であると言えます。その合意したという証がいわゆる36協定書なのです。そのためその書面にはその企業で認められた時間外労働の条件が明記されているというのが一般的な判断であると言えるでしょう。

 

しかしながら、特別な事業においては法に基づいた時間制限を課すのが適切ではないという業態が存在しており、一般的に時間外労働の延長時間の限度が定められていません。しなしながら36協定の提出が必要ないということではありませんのでよく注意しておく必要があるでしょう。

 

まず第一に工作物の建築塔の事業については規制の対象外となっています。建設工事や土木工事においては一定の期間で作業を終える必要がどうしても存在しており、目的達成のためには制限がなじまないのです。また自動車運転業務も特別扱いがなされます。トラック、バス、タクシー等の他、車用車などの運転も含まれます。

 

あるいは新技術や新商品の研究開発業務は自主性を重視するという判断から規制対象外の扱いを受けています。そして最後に季節的な要因によって事業活動における業務量が著しく集中する事業、または公益上の必要性によって必要であるという業務として厚生労働省労働基準局長が指定する業務においては特別な扱いを受けます。例えば年末年始の郵便局業務や、船舶の改造や修繕に関する業務についてはその一例であると言えるでしょう。36協定書にはその様な旨を明記して労働基準局に提出することになります。

 


36協定書の書き方

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以上の様に36協定書には必要に応じて条件を付けたして労使での締結を行うことが出来ます。その様な場合においては臨時的に限度時間を超えて労働をしなければならない特別な事情があるということを想定した締結を行うことで違法とならずに働くことが出来ます。
 

まず必要なのは原則としての延長時間を定めることが必要です。これは限度時間以内の時間がどれだけかを明確にすることです。そして限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない事情を出来るだけ具体的に定めることです。そしてその事情が突発的であること、全体として1年の半分を超えないと見込まれることが重要になります。

 

その上で原則としての延長時間を延長する場合に労使が行うべき手続きを協議、通告等具体的に定めなくてはなりません。そして限度時間を超えることが出来る回数制限の設定、限度時間を超える一定の時間の設定、そしてその時間を出来る限り短くする様に努力すること、そしてその様な時間の勤務をする場合の割増賃金に関する割合を定めることが必要です。

 

そして割増賃金は法定割増賃金率である25%を超える水準であることが36協定によって時間制限を超えて特別な時間外労働を行うことが認められる条件の一つとして知られています。この書類を適切に作成して監督署に届出をすることが時間外労働を行うために必要な条件となっていますので、この作業を忘れることのないようにしなければなりません。この36協定書の提出なく時間外労働を行うことは違法となりますので十分な注意が必要です。

 

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