被保険者住所変更届の書き方

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被保険者住所変更届は2枚あるのをご存知でしょうか。これらの変更届は例えば結婚などによって配偶者が増えたり、結婚をすでにしていて引越しをした時などにできるだけ速やかに提出すべき書類です。

 

  1. 1.被保険者住所変更届は2枚ある
  2. 2.住所変更する人によって違う
  3. 3.必ず事業者印をもらっておこう
  4. 4.各整理番号は保険証を見ればわかる

 


被保険者住所変更届は2枚ある

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被保険者住所変更届は2枚あるのをご存知でしょうか。これらの変更届は例えば結婚などによって配偶者が増えたり、結婚をすでにしていて引越しをした時などにできるだけ速やかに提出すべき書類です。書き方は一度覚えてしまえばそれほど難しくはありません。ただ健康保険や厚生年金保険など会社にも協力してもらわなくてはいけないものなので、

 

スムーズに進められるようにある程度のことは知っておいたほうが良いでしょう。被保険者住所変更届には1枚目と2枚目があります。まず1枚目は会社に勤めている本人、夫婦であればほとんどの場合夫の住所変更届になります。会社に聞かなければわからない番号などもあるので確認しながら書いていくのが良いでしょう。

 

そして2枚目は被扶養配偶者の住所変更つまり奥様の住所変更用の用紙ということになります。2枚目は自分達でほとんど書くことができますのでささっと書いてしまいましょう。2枚目の右下には届出人が記入・捺印しなければいけない部分があります。そこは奥様が書いて印鑑を押しておけば良いです。どうしてもどう書けばいけない時には社会保険労務士に相談することもできますが、

 

会社の担当の方に聞けば大体のことはわかりますので大丈夫です。書類を完成させて不備がないことが確認をとれれば夫の会社が夫の分はもちろん妻の分も日本年金機構へと提出してくれます。被保険者住所登録届にはエクセルとPDFの2種類のファイルがあり、1枚ですませたいのであればエクセルを利用すると1枚目も2枚目も反映されるので便利です。

 


住所変更する人によって違う

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被保険者住所変更届を提出する際に被保険者が加入する制度の区分の住所変更する人によって違ってきます。例えば全国健康保険協会管掌の健康保険と厚生年金保険加入の場合や厚生年金保険のみ加入するという場合、被保険者と被扶養者であれば1枚目と2枚目、被保険者のみであれば1枚目のみでOK、被扶養配偶者のみであれば2枚目のみです。

 

全国健康保険協会管掌の健康保険のみ加入するのでしたら、被保険者と被扶養者の場合は1枚目のみ提出するのですが、1枚目の被扶養配偶者住所変更欄は書く必要はありません。被保険者のみの場合は1枚目のみ、被扶養配偶者のみであれば届出する必要はありません。被保険者住所変更届には健康保険と厚生年金保険の2種類があります。

 

厚生年金のみや健康保険のみに加入しているという場合にはそれぞれに丸をつけます。もし両方に加入しているのでしたら、丸はどちらにもつけなくても良いです。そのままにしておきましょう。被保険者住所変更届にはいくつか数字を記入するところがあります。例えば事業所整理番号、被保険者整理番号、年金手帳の基礎年金番号、

 

被扶養配偶者の住所変更をする場合には被扶養配偶者の年金基礎番号も記入する必要があります。間違えないようにきちんと年金手帳などを見て確認をしてから記入するようにします。ただし被保険者の年金基礎番号は健康保険のみに加入している場合には記入する必要がありません。被扶養配偶者が被保険者と同居していて住所変更する場合にレ点もしくは丸を書いておきます。

 


必ず事業者印をもらっておこう

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被保険者住所変更届を書く時には必ず勤め先の会社の事業者印をもらわなくてはいけません。事業者印を押すのは左下のあたりにありますので確認してみましょう。事業所の住所、事業所の名称、事業者氏名、電話番号などを記入しなければいけません。また事業者自らが署名した時以外は必ず事業者印を押してもらいましょう。

 

その右横にある日付には事業者が被保険者から申し出を受けて年金事務所や事務センターへ提出した日付を書きます。書類自体にはそれほど記入することはありませんから、日付や必要事項、事業者印など必要最低限のことは忘れないように確認しておくのが良いです。日付にしても住所変更をした日と被保険者住所変更届を提出する日の両方を書くところがありますから、

 

二度手間にならないようにそれぞれの日付をきっちりと書いておくのが良いです。ほとんどの場合は書類を会社のほうから渡してもらうことができます。しかし日本年金機構のホームページから自分達でダウンロードすることもできますので、必要事項を記入して会社へ提出すれば早いです。ダウンロードする時にはエクセルファイルを使えば書類は1枚にまとめることができますので、

 

事業者印なども1度押してもらえばすみますから、できればそちらを利用すると会社側もやりやすいです。年金手帳などを添付して提出する必要はありません。PDFファイルを利用する場合は1枚目と2枚目を忘れずにプリントして記入しましょう。うっかり1枚目しかプリントしなければ、また2枚目も書いて提出と時間がかかってしまいます。

 


各整理番号は保険証を見ればわかる

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被保険者住所変更届には事業所整理番号と被保険者整理番号の2つを記入する場所があります。会社からもらう見本では古い会社ですと昔のひらがな3文字のままになっている場合があります。これはめったにないことではありますが、もしそうなっていたら自分の保険証を確認してみるのが良いでしょう。

 

事業者整理番号は漢字2文字とひらがな3文字です。被保険者整理番号は最大6桁の数字です。交付した日付の下辺りにある番号がそれにあたりますので、その数字を記入すればOKです。しかし不安があるならば、そこだけは空欄にしておいて会社の担当者の方に確認してから記入するようにしたほうがいいです。

 

日本年金機構のホームページにも記入例などが書かれていますので、そちらも併せてチェックしてみるのもいいです。数字を書く時にはわかりやすい書き方にしておかないと、7と1の書き方にあまり違いがない場合には間違えられてしまうことがあります。はっきりと数字の違いがわかるように書くのがポイントです。

 

また被扶養配偶者が同居している場合には同居しているという文のチェックを入れなければいけませんが、これは1枚目だけではなく2枚目も同じなので忘れないようにチェックを入れておきましょう。ちなみに年金基礎番号は年金手帳を見てみればすぐにわかる位置に書いてありますから確認してみる必要があります。年金手帳を紛失した場合にはすぐに年金事務所へ出向いて手帳を再発行してもらいましょう。早ければ即日発行してもらうことができます。

 

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