償却資産申告書の書き方

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償却資産とは個人や法人で事業の用に供することができる資産のことで、毎年1月1日現在で所有している土地や家屋以外の資産をいいます。

 

  1. 1.償却資産申告書とはどんなもの?
  2. 2.計算方法を知っておこう
  3. 3.償却資産申告書の書き方
  4. 4.電子申告をする場合には?

 


償却資産申告書とはどんなもの?

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償却資産とは個人や法人で事業の用に供することができる資産のことで、毎年1月1日現在で所有している土地や家屋以外の資産をいいます。固定資産と何が違うのかということですが、固定資産は土地や家屋、償却資産なども全てを含めたもののことで、償却資産は土地や家屋以外の資産のことという違いがあります。

 

土地や家屋は事業をしていない人でも固定資産税として払わなければいけないものですが、償却資産は事業をしている個人や法人が支払うものなのです。そして償却資産申告書とはこれを申告するための書類のことです。1月31日までに提出しなければいけないという決まりがありますので、きちんと守りましょう。

 

また申告しなければいけない資産と申告しなくても大丈夫な資産がありますからそれらを判断して申告しましょう。申告しなくてはいけないものは舗装路面、門・弊などの外構工事、受変電設備、浄化槽設備、内装・内部造作などの構築物、各製造設備などの機械や太陽光発電設備などの機械及び装置、

 

ボート、漁船、遊覧船などの船舶、飛行機、ヘリコプター、グライダーなどの航空機、大型特殊自動車、パソコン・コピー機、LAN設備、厨房機器、冷蔵庫、医療機器、理容、美容器具、自動販売機などの工具、器具や備品などです。

 

対象にならないものは自動車税や軽自動車税の課税対象となるもの、無形固定資産、繰延資産、棚卸資産、取得価格20万円未満のもので3年間で経費に計上したものなどです。しかし減価償却で経費となっているものは申告対象ですから間違えないようにしましょう。

 


計算方法を知っておこう

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旧定率法の償却率を基に資産1つ1つに対して計算し、評価額を出していきましょう。減価償却とは計算方法は違いますので、間違えて計算しないように気をつけなければいけません。旧定率法の減価率表は全国で共通ですから例えば東京都の主税局のホームページを見てヒントにすることができます。

 

計算方法は前年度に取得した資産の場合は取得価格に1から耐用年数に応ずる減価率と2分の1をかけた数字を引いたものをさらに掛け算して出した数字です。2分の1をかけるのは初年度の場合、取得月に関わらずに半年償却つまり2分の1償却を行なうからです。前年以上前に取得した資産の評価額を出すためには前年度の評価額に1から耐用年数に応ずる減価率を引いた数字をかけた金額です。

 

償却資産申告書には3種類あります。償却資産申告書、増加資産・全資産用の種類別明細表、減少資産用の種類別明細表です。初めて申告する場合と前年以前から申告する人とでは提出しなければいけないものが少し違います。提出期限は1月31日までですが、土日と重なってしまっている時は翌開庁日までとなります。

 

事業所がある市町村に提出すればOKです。提出方法は郵送か窓口まで持参する方が多いですが、最近ではわざわざそうしなくてもeLTAXを使うことで自宅にいながらにして申告することができます。この方法でしたら忙しい中で外へ出かける手間が省けますから、まだ利用したことがない方は挑戦してみるのも良いのではないでしょうか。

 


償却資産申告書の書き方

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初めて申告する場合で、申告すべき資産がある時に提出しなければいけないものは償却資産申告書と増加資産・全資産用の種類別明細書です。まず所有者の欄には事業の住所や事業者の名前を記入し、印鑑を押します。その隣りには事業の情報を記入していきます。どんな事業をしているか、

 

その事業を開始した年月、この事業に応答する人の課と名前、電話番号を書き、その隣りには増加償却の届出をしているか、青色申告をしているか、税務会計上の償却方法など7項目ほどに関して有か無に丸をつけます。償却方法だけは定率法か定額法かということを選択するようになっていますので該当するところに丸をつけましょう。所有者情報の下には取得したものに関しての情報を書きます。

 

どんな種類のものがいくらなのかということを書いていきます。ホ、へ、トという欄があり、資産の種類別の評価額、決定価格、課税標準額などを記入するのですが、ここは申告する種類別明細書から市が計算するので記入しなくても大丈夫です。しかし電算申告をする場合は記載しなければいけません。

 

ここで注意しなければいけないのは前年度に取得したものの合計金額と増加資産・全資産用の種類別明細書の合計金額が同じものでなければいけないということです。そしてその横の14には同じ市内に2つ以上事業所が所有している資産がある場合に書き込みます。15にはリース資産があるかどうかを丸で囲みます。もしあるのであれば、貸主の住所や名前などを記入します。そして事業所が自分で所有しているものなのか賃貸なのかということを選択し、丸で囲んでおきます。

 


電子申告をする場合には?

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償却資産申告を電子申告する場合には作成する方法が3つあります。1つは電算システムで計算する方法で全所有資産について課税標準額を算出することができます。自分で申告データを作成する時は納税者か代理人が申告データを手動で入力していきます。そしてもう1つは地方公共団体から送られてきたプレ申告データを活用して作成することも可能です。

 

そして様式は4種類です。本表が償却資産申告書、別表が増加資産・全資産用の種類別明細書、減少資産用の種類別明細書、プレ申告用の減少資産用種類別明細書です。そして申告区分が通常申告と修正申告の2つがあります。この申告区分と様式を組み合わせて作り上げていきます。

 

プレ申告データをメッセージボックスからダウンロードして活用するにはまずPCdeskからメッセージボックスを確認し、プレ申告データをダウンロードします。PCdeskのメインメニューのメッセージボックスを開き、メッセージ一覧からプレ申告データを探し出しましょう。見つけたらプレ申告データをインポートして、それをもとにして申告データを作成します。

 

プレ申告データをダウンロードするにはプレ申告データが添付されたメッセージを選んで選択したメッセージの内容を表示するというボタンをクリック、表示された画面から添付ファイルのダウンロードのボタンを押すと、プレ申告データをダウンロードできます。その際に保存する場所はデスクトップなどの分かりやすい場所を指定しておくと使いやすいです。

 

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