産業廃棄物保管場所の看板の書き方
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世の中には沢山のごみがありますが、その大半は個人が家庭生活などで生み出すことになるごみではなく、企業が何らかの事業活動の中で生み出すことになるごみです。
産業廃棄物に関する基礎知識
世の中には沢山のごみがありますが、その大半は個人が家庭生活などで生み出すことになるごみではなく、企業が何らかの事業活動の中で生み出すことになるごみです。これらの廃棄物は一般的に産業廃棄物と呼ばれることになり、家庭用のごみとは分けて管理されることになります。
一般の家庭ごみは市町村が指定する曜日に回収車が街を回ってごみ収集をしてくれる仕組みになっています。その様なサービスを受けるためには周辺の商店で購入することが出来るゴミ捨て専用の袋を購入して、その袋に詰めることが必要になります。この様な仕組みで燃えるごみ関係は簡単に捨てることが出来ます。
この様な仕組みはほとんどの市町村で見ることが出来るスタンダードな形となってきました。しかし企業で発生するごみである産業廃棄物は、この様な市町村のサービスによって回収してもらう事は出来ません。そのため産業廃棄物処理業者と個別の契約を結んで廃棄する必要があります。この様にしてごみを捨てる場合にはマニフェストと呼ばれる管理書類を記録として残し、
適正に処理を行っているかどうかを産業廃棄物の処理を委託した事業所の方が監督しなければなりません。もしも処理を委託した業者が産業廃棄物を不法投棄した場合、その責任を負うことになるのは産業廃棄物の処理を委託した側であるというのが現実なのです。そのため産業廃棄物の処理のためにはただ単に安いと言うだけではなく、法的に問題にならないように厳重に管理されるべきものであると考えるべきでしょう。
産業廃棄物の管理方法について
産業廃棄物という言葉を聞くと、何だかとても遠い世界のものであるような感覚を受ける人が少なくありません。実際にごみの処理というものは自分ではないという人が非常に多いため、どうしても身近に感じることが出来ないのが一般的な傾向です。産業廃棄物という呼び方こそ仰々しいものがありますが、
いわゆる個人が排出するごみ以外は全て事業系のごみ、すなわち産業廃棄物であると言えるのです。何らかの事業の過程で生じたごみであれば全て産業廃棄物ですので、会社から出るコンビニのお弁当の空き容器ですらも産業廃棄物の扱いとなります。一般に産業廃棄物は廃棄する品目を適切に分別し、産業廃棄物処理業者に処理を委託しなければなりません。
この際によく注意しておかなければならないのは、その産業廃棄物処理業者が廃棄を委託しようとしている品目の処理を行うことが出来る業者であるかどうかの確認です。つまりは産業廃棄物処理業者としての許可を得ているかどうかを確認しなくてはならないのです。あまり知られていないことではありますが、
産業廃棄物処理業者には取り扱うことの出来る廃棄物の種類を表す許可制度が存在しています。そのため産廃処理業者であっても何でも処理を行うことが出来るわけではありません。金属は扱えるけれどゴムや木材関係は扱えないという廃棄物処理業者も存在しているのです。この部分をしっかりと確認して委託しない場合にはやはり違反行為となりますので注意が必要であると言えます。
産業廃棄物の管理と看板について
特別な場合を除き、事業所内で産業廃棄物を一時貯蔵する場合には保管場所に看板を設置することが義務付けられています。そこがたとえ敷地内であっても、屋内であってもそのルールに例外はありません。あくまでも産業廃棄物を管理する義務を持つ人が適切に産業廃棄物を関することが出来るように産業廃棄物保管場所を定めることを目的としている制度なのです。
そんな産業廃棄物保管場所に設置する看板に盛り込まなければならない内容は予め定められており、まず最初に看板が設置されている場所が産業廃棄物保管場所であるという事実を見る人に伝えなければなりません。そして保管される産業廃棄物の種類も問われることになるでしょう。この廃棄物の種類は産業廃棄物の管理を行う上で定められた品目を使用するのが一般的です。
例えば使い古した現像液や使用済みの食用油などはそれぞれ廃酸や廃アルカリ、そして廃油と言った分類で記載する必要があります。また液体ではなく固形物の場合も分別を行ったうえで金属や木片などの分別を行う必要があります。あるいは感染性廃棄物等の様に、引き取りを行ってもらう上での分類が記載されることになるでしょう。
看板には他にも保管場所の責任者の氏名、または名称を記載する必要があります。そして具体的な管理者への連絡先、保管できる高さの上限なども明記しなければならない法定事項として広く知られている表示義務のある内容であると言えるでしょう。この様な決まり事は産業廃棄物の取り扱いを規定する法律である廃棄物処理法の施行規則第八条に記載されています。
看板の書き方について
以上の様に産業廃棄物を一定の範囲内で管理する場合には保管する敷地に看板を設置して管理している廃棄物の種類と内容、及び責任者を明示する必要があります。この看板の大きさは規定されており、縦横のサイズはそれぞれ60センチメートル以上とされています。その様な枠内に必要な情報を盛り込むことになります。
一般的に文字の大きさまでは取り決められていませんのでフォントサイズは自由です。しかしぱっと見てわからないサイズの場合には違法ではないまでも不適切であると言えるでしょう。一般の廃棄物の場合でも管理責任が問われる様な状態で放置することは許されません。責任者を明記する背景にはその様な徹底管理を義務付ける意味もあるのです。
産業廃棄物の中でも特に管理をする上で配慮が必要である物に関しては特別管理産業廃棄物という名称が与えられているケースがあります。この様なものは基本的には屋根の付いた屋内で管理されることになりますが、その場合でもここで保管されている廃棄物が何であるのかを明確に示すための掲示は重要になります。
管理者の名前には連絡先を添えるのが一般的です。何か異常が発生した場合に速やかに通報することが出来るような体制作りとして連絡窓口を明確にして明記しておくことが求められるのです。社内向けの連絡用には名前だけではなく部署名や内線番号を添えて掲示しておくことが望ましいですし、緊急時に対応できるように倦怠電話の番号も掲載することが推奨されるケースもあります。