行政書士の古物商許可申請書の書き方
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古物商許可申請書はその名の通り、古物をつかった商いをする者が古物営業法に基づく許可を申請するために使用する書類です。
古物商許可申請書とは
古物商許可申請書はその名の通り、古物をつかった商いをする者が古物営業法に基づく許可を申請するために使用する書類です。古物商という言葉をきくと美術品や骨董品を取り扱っていると考える人は多いですが、中古の自動車やゲーム機、時計、工作機械などを扱う店を開く者も法律上では古物商として扱われます。
古物営業法では一度でも使われていたり、使われるために取引が行われた物品であれば、使われる前に手入れが行われたものも含めて全て「古物」として取り扱います。もし、新たに店を開く際に取り扱う品物の中に古物が含まれている場合は、古物営業法の規定に基づき、営業所の所在地を管轄する警察署に古物商許可申請書を提出しなければなりません。
古物商許可申請書は全部で4枚から成ります。1枚目は個人・法人問わず全ての申請者が使用する「別記様式第1号その1(ア)」、2枚目は法人が申請する場合に追加で使用する「別記様式第1号その1(イ)」、3枚目は古物営業を行う場所の情報などを記入する「別記様式第1号その2」、4枚目は通販サイトを設ける場合に記入する「別記様式第1号その3」です。
書き方さえ分かれば営業を始める古物商自身でも簡単に書類をつくることができますが、申請書本体の枚数が多くて面倒であることを理由に行政書士に書類の作成を頼む人も多いです。行政書士に申請書の作成を頼むと2~5万円程度の報酬を支払わなければなりませんが、
確実に許可が得られるように書類をつくってくれます。また、行政書士事務所の中には2万円前後の追加費用を支払うことで警察署への書類提出も代行してくれる所もあるので、書類作成に時間がかかりそうな場合は、行政書士に書類の作成と提出を依頼すると便利です。
1枚目と2枚目の書類の書き方
古物商許可申請書を作成する場合は1枚目の「別記様式第1号その1(ア)」の記入は必須です。書類の上から順に書き方を述べると、まず「古物商」と「古物市場主」の文字が縦に並ぶ部分は「古物商」の文字を丸で囲み、古物商の許可申請であることを示します。そして、そのすぐ右の日付を記載する欄には書類提出日を記入し、
すぐ下には申請者の住所と氏名を省略せずに記入して、印鑑で押印します。申請者の住所・氏名を書く欄の左側には申請の宛先となる公安委員会の名称を記載する欄があるので、管轄する都道府県名を記入します。次に黒い太枠で囲まれている部分を記入していきます。まず「許可の種類」については「古物商」の方を丸で囲み、
「氏名又は名称」の欄には個人の場合は申請者本人の氏名を、法人の場合は法人名を記入します。フリガナの欄は濁点と半濁点は1文字扱いで記入します。その下の「法人等の種別」の部分は該当する項目を丸で囲み、「生年月日」は該当する年号に当てはまる数字を丸で囲んで、生年月日を右詰めで記入します。
次に「住所又は居所」の部分には住民票や定款などに記載されている通りに記入し、電話番号欄には平日に応対しやすい番号を記入します。その下の「行商をしようとするものであるかどうかの別」は、営業所以外の場所で古物営業を行うケースを考慮して、「する」の方を丸で囲みます。
申請者が個人の場合は「主として取り扱おうとする古物の区分」の該当する項目を丸で囲めば記入は終了ですが、申請者が法人の場合は「代表者等」の各欄に代表者や役員などの氏名、生年月日、住所などを記載する必要があります。これを人数分記載するために使用するのが申請書2枚目の「別記様式第1号その1(イ)」です。
3枚目と4枚目の書類の書き方
古物商許可申請書の3枚目にあたる「別記様式第1号その2」も、1枚目および2枚目と同様に太枠で囲まれた部分を記入します。この「別記様式第1号その2」は、営業所が複数ある場合はその営業所の数だけ書類を作成する必要があります。まず「形態」は該当する項目を丸で囲めば良いですが、極力「営業所あり」の方を囲んでおきます。
店舗の有無に関係なく、業務を行っている場所を確保していれば、そこが営業所とみなされるからです。次の「名称」の欄には営業所の名称(屋号)を記入し、店舗を置かない場合は個人の氏名を記入します。その下の「所在地」の欄は、1枚目に記載した「住所又は居所」とは異なる場所で営業する場合に記入します。
次の段の「取り扱う古物の区分」は、その営業所で取り扱う物品を全て選択して丸で囲みます。申請書1枚目の「主として取り扱おうとする古物の区分」の欄は1つだけ選択すれば良いのですが、こちらの場合は取り扱う予定があるものも含めて全て選択する必要があります。用紙の下部にある「管理者」の各欄には、その営業所の管理者の氏名、生年月日、住所、電話番号を省略せずに記入します。
個人申請で申請者自身が管理者を兼ねる場合であっても、この「管理者」の欄は埋めなければなりません。インターネット上で古物の販売を行う場合は、申請書4枚目である「別記様式第1号その3」の「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」の欄の「用いる」の部分を丸で囲い、その下の「送信元識別符号」にホームページのURLを記入します。URLを記入する際は、英数字だけでなく記号も1文字として扱って、各マスに記入しなければなりません。
添付しなければならない書類
古物商許可の申請を行う際は、古物商許可申請書とともに提出しなければならない書類があり、行政書士に依頼すればこの添付書類を用意する作業も行ってくれます。古物商許可申請書とともに提出が必要な書類は、申請者が個人か法人かによって異なります。まず、住民票、運転免許証やパスポートなどの身分証明書、成年被後見人や被保佐人に登記されていないことが証明できる書類、
略歴書、誓約書の5種類については、個人が許可申請する場合は申請者本人の分と営業所の管理者の分を、法人が許可申請する場合は取締役・監査役に就いている者全員分と営業所の管理者の分が必要となります。個人で申請する場合はこの5種類の書類が最低限必要な書類となっていまが、法人の場合はこの5種類の書類に加えて登記事項証明書と定款も用意しなければなりません。
ケースによっては上記以外にも必要な書類があります。例えば、営業所の建物を他人から借り受けた場合は、賃貸借契約書のコピーの添付が必要です。中古車の販売を行うために中古車の保管場所を確保している場合は、その保管場所がわかる書類として、保管場所付近の地図や写真、保管場所の賃貸借契約書のコピーなどが必要となります。
また、代理人が申請する場合は委任状も必要となりますが、行政書士に申請の代理を頼む場合だと、委任状の書面を作成してくれることもあります。行政書士が委任状を作成した場合は、警察署に提出すべき書類を行政書士に預ける際に委任状への署名と押印をする作業をすることになります。