市長への手紙の書き方
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貸金裁判の陳述書の書き方
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手紙を出す時は便せんと封筒を使いますが、便せんに書く時は比較的自由な書き方ができるのでマナーのようなものを意識することもないでしょう。しかし封筒の方にはある程度決まりがあるので、基本的なマナーについては覚えておきたいですね。
市長宛に手紙を出す時の書き方
手紙を出す時は便せんと封筒を使いますが、便せんに書く時は比較的自由な書き方ができるのでマナーのようなものを意識することもないでしょう。しかし封筒の方にはある程度決まりがあるので、基本的なマナーについては覚えておきたいですね。ビジネスで会社宛に手紙を送る場合は、会社宛なら御中と書き個人宛なら様を付けることになります。
手紙を送る相手が会社ではなく市役所にいる市長の場合は、どのような宛名の書き方をすれば良いのでしょうか。市長と書いた後に様や殿といった敬称を付けた方が失礼がないように思ってしまうかもしれませんが、実は様も殿も正しい使い方ではありません。市長なら名前が分かっていますから、名前の後に市長と続けその後に殿を付けるといいでしょう。
もちろん市長以外に町長や知事の場合も同じように使うことになります。ビジネスで市町村役場に手紙を出すことはよくありますが、個人的に要望等を手紙に書いて送る場合もありますね。自分が住んでいる市町村に対して要望があったり知らせたいことがあれば、トップである市町村長宛に手紙を書いて知らせるという方法も一つの選択肢です。
選挙で選ばれている市町村長ですから、知ってほしいことがあれば手紙を使って率直な意見を書くと伝わりやすいでしょう。ただ書き方については基本的なマナーを守る必要がありますね。市町村が対応する事柄でない場合は別の団体宛に手紙を送らなければなりません。どこに送って良いか分からない時は事前に電話で問い合わせを行いましょう。
市長になる方法を確認しよう
自分が住んでいる市町村や出身地の市町村をより良くしたいと思ったら、自分自身がトップになるという方法もあります。将来的に市長になりたいと思ったら、どのような手順で進めていけば良いのでしょうか。誰もが知っている通り選挙に出て当選しなければ市長になることはできません。
実際に選挙活動を目にしたり投票に行ったことがあるという方は多いでしょう。まずは立候補することから始まるので、立候補するための条件について確認してみましょう。議員には市区長の他に衆議院議員や参議院議員、都道府県知事、市区議会議員等、様々な種類があります。
立候補するためには年齢を満たしていることと日本国民であることが条件となります。市長の場合は日本国民であって年齢が満25歳以上であれば立候補ができます。また細かい条件もいくつか設定されているので、全ての条件に目を通して該当するものがないかを確認しましょう。さらに規定の供託金を法務局に預ける必要があります。
衆議院や参議院選挙、都道府県知事選挙の場合は300万円という定めがありますが、市長の場合は100万円となっています。預けた供託金は有効得票数に応じて戻ってきたり没収されることになります。必要書類を揃えて提出したら正式に立候補となるのです。
市長の選挙は任期満了の際に行われており、任期は4年と決まっています。年齢は満25歳から立候補できるとされていますが、実際に20代で当選するかというと難しいものがあるでしょう。経験や学歴、職歴等が票を左右するでしょう。
市長のリコールについて
リコールとは地方自治体で公職に就いている人や役員を解くための手段であり、有権者に権利があります。これは法律で定められた権利で実際にリコールが行われたり活動中のケースもあります。もし市長をリコールしたいと思ったら原則として有権者の3分の1以上の賛成が必要になります。
しかし例外として様々なケースがあるので希望する時は確認してみましょう。有効な請求がなされた時は60日以内に住民投票が実施されます。市長に関しては投票する日の20日前までに告示を行う必要があります。もし有効投票数の過半数の票が集まった場合は失職することが地方自治法で定められています。投票の前に失職した時は投票を行うことはありません。
リコールは副知事や副市長村長、監査委員、公安委員、教育委員といった職業に対しても行うことができます。有権者の3分の1以上の署名があれば解職の請求が可能になります。この請求が有効なら議会に付議することになり、議員の同意人数によって失職することが決まります。これまで実際に解職請求された例というのは少なくありません。
市長から町長、村長等、様々な立場の人が職を失っているのです。反対にリコールの請求がなされても住民投票によって解職できなかった例もいくつかあります。町長や市長がリコールを求められて住民投票が行われましたが、過半数の賛同がなかったために解職に失敗しています。議会の解散を求めることを解散請求と呼びますが、都道府県の町議会や市議会が住民投票で解散した例はいくつかあります。
手紙の宛名を書く時の注意点
手紙の書き方について基本的な決まりごとは、社会人としては知っておかなくてはなりませんね。簡単なようで難しいのが宛名の書き方です。封筒に宛名を書いたら必ず敬称を付けることになりますが、敬称には様だけでなく様方や御中等いくつもの種類があります。一般的に使われているのが様ですが、これは送る相手が個人の場合に使う言葉です。
同じように個人に宛てて手紙を書く時に様ではなく殿を使うこともあるでしょう。しかし、殿を使うと相手を自分よりも下に見ていると思われてしまう傾向があるので、受け取った相手が失礼だと感じてしまう可能性もあります。悩みながら使用するなら初めから殿ではなく様を使っておいた方が安心できますね。様なら相手が自分よりも下の地位にあっても上の地位にあっても支障はありません。
送る相手が個人ではなく団体の場合は、様ではなく御中という言葉を使用します。取引先の会社に宛てて請求書を送る時でも、団体名の後に御中を付けます。もちろん会社以外に公共の機関や学校等に送る場合でも御中が使われます。ただし団体名の後に個人名を書く場合は、御中の文字は必要なくなります。個人名の後に様を付ければ失礼になることはありません。
あまり見かけることはありませんが様方が使われるケースもあります。様方というのは送りたい相手がいる場所や世帯主に対して使われるもので、居候している相手や一時的にその場所にいる相手に送る時に使います。一番分かりにくいのが気付でしょう。気付はホテルに宿泊している時等に使います。