防火管理者届の横浜市の書き方例
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消防法の第8条では、病院や学校、工場、大規模小売店舗など、複数の目的で使用されたり、多数の人が日常的に居住・勤務・出入りする防火対象物については防火管理者を選任し、これを所轄の消防長もしくは消防署長を届け出なければならないことが規定されています。
どんな時に提出しなければならないか
消防法の第8条では、病院や学校、工場、大規模小売店舗など、複数の目的で使用されたり、多数の人が日常的に居住・勤務・出入りする防火対象物については防火管理者を選任し、これを所轄の消防長もしくは消防署長を届け出なければならないことが規定されています。
防火管理者届は、この消防法の規定にしたがって防火管理者を選任もしくは解任した場合に提出しなければならない届出書で、正式には「防火・防災管理者選任(解任)届出書」といいます。横浜市の場合は、防火対象物の所在地が管轄区域に含まれている消防署の予防課の窓口に、資格の保有を示す書類などとともに届出書を提出します。
防火管理者届の様式は消防法施行規則で定められており、「別記様式第1号の2の2」と呼ばれる様式のものを使用します。この様式は、最寄りの消防署から取り寄せることができるほか、横浜市消防局のホームページからダウンロードすることができます。ホームページからダウンロードした場合はA4の用紙に印刷して使用します。
届出書の提出期限は特に設けられてはいませんが、選任あるいは解任を行った場合はすみやかに書類を提出する必要があります。防火管理者届の提出を忘れたままでいると、消防署から防火管理者の選任と届け出の手続きを済ませるよう命じられる場合があります。もし、
防火管理者の選任義務を怠ると6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に、消防署からの防火管理者の選任命令に従わないと30万円以下の罰金または勾留に処される場合があります。防火管理者の届出書類の作成作業は、それほど面倒なものではないので、防火管理者を選任、変更、解任した場合はその後すぐに届出書を作成してしまいましょう。
防火管理者になれるのはどんな人なのか
防火対象物の管理者が防火管理者の届出を行うにあたっては、防火管理者になれるのはどのような人なのかを把握しておかなければなりません。防火管理者には甲種と乙種があり、延べ床面積が比較的大きい建物や、人の出入りが多い施設の防火管理者になるには甲種の区分を選択する必要がありますが、それ以外の建物であれば乙種でも十分です。
防火管理者になれるのは、防火管理講習を修了した人と、法令で定められた学識経験者です。防火管理講習は、都道府県知事、市町村の消防署長、日本防火・防災協会が主催者となって実施されている講習で、甲種の場合は2日間で計10時間程度、乙種の場合は1日で5時間程度をかけて、防火管理を行う際に必要な知識を学びます。
甲種・乙種ともに講習の最後に行われる効果測定に合格すれば修了証が交付され、防火管理者になる資格を得ることができます。防火管理講習修了者が防火管理者になった場合は、防火管理者届の提出時に修了証のコピーを添付する必要があります。一方、法令で規定されている学識経験者については、この防火管理講習を受講しなくても防火管理者になる資格が得られます。
防火管理講習が免除される学識経験者の例としては、労働安全衛生法に基づく安全管理者、甲種危険物取扱者の免状を持つ危険物保安監督者、自治体の消防事務従事者で1年以上監督職か管理職を経験した者、建築主事か一級建築士の有資格者で1年以上防火管理の実務を経験した者が挙げられます。防火管理講習の免除対象者が防火管理者になった場合は、防火管理届の提出時に資格があることを示す証明書のコピーの添付が必要となります。
防火管理者届の防火対象物欄の書き方
防火管理者届は主に用紙上部の防火対象物について記入する欄と、用紙下部の選任あるいは解任をする防火管理者の欄に分けることができます。届出書の用紙上部の各欄の書き方を述べると、まず用紙内の「防火」と「防災」が縦に並んでいる部分については、防火管理者の届け出を行うので「防災」の文字を横線で二重線で消します。
そして、「選任」と「解任」の文字のうち、どちらか一方を二重線で消します。用紙上部の「年月日」の部分は書類提出日を、「横浜市」と「消防署長」の文字の間の空欄には所轄の消防署名を記入します。例えば、保土ケ谷消防署管内の建物であれば「保土ケ谷」と記入します。届出日記入欄の下の「届出者」の欄には、個人の場合はその防火対象物の管理者の住所・氏名を、法人の場合は法人の名称・所在地と代表者の職名・氏名を記入して、押印します。
管理の対象となる防火対象物の情報の記入欄については、「所在地」の欄にはその建物の所在地を、「名称」には防火対象物の正式名称と電話番号を記入します。次の「用途」「令別表第1」「収容人員」の3つの欄は消防法施行規則にもとづいて、防火対象物の用途、区分、収容人数を記入します。下の「種別」および「管理権原」の欄は、該当する項目にチェックマークを入れます。
下部の「令第2条を適用するもの」の欄は、同一敷地内に同じ管理権原者によって管理されている建物が複数ある場合に、その建物各棟の名称、用途、人員を記入します。そして「令第3条第3項を適用するもの」の欄には、届出者の管理する事業所が複数権原の防火対象物の一部で、その部分が乙種防火管理者をあてることができる部分である場合に、事業所の名称、用途、人員を記入します。
防火管理者欄の書き方
防火管理者届の防火管理者の記入欄は「選任」と「解任」にわかれており、該当する部分を記入します。選任を届け出る場合、まず「氏名・生年月日」と「住所」の欄には住民登録されている内容の通りに記入し、「選任年月日」の欄には選任された日もしくは届出を行った日の日付を、「職務上の地位」は選任された時点の職名を記入します。
その下の「資格」の部分には、選任した防火管理者がどんな資格を持っているかを記入します。まず「種別」の欄は受講した防火管理講習をチェックマークの記入で示します。「講習機関」は講習を受けた場所を記入します。例えば、横浜市研修センターで受講した場合は「横浜市消防局」あるいは「横浜市防火防災協会」などと記入します。
その下の「修了年月日」は、直近で取得した防火管理講習修了証に記載されている日付を記します。もし、防火管理講習以外の方法で防火管理者になる資格を得ている者を選任した場合は、「その他」の欄の当てはまる部分に根拠となる法令の条文番号と資格名を記入します。
例えば、労働安全衛生法に基づく安全管理者が防火管理者になる場合は、左下の部分に「規則第2条第1号(安全管理者)」と記入します。一方、解任を届け出る場合は、「解任」の部分の「氏名」「解任年月日」「解任理由」の欄に記入します。解任の理由はできるだけ詳しく記入します。
例えば、異動に伴う解任であれば「転勤」、病気の治療に伴う解任であれば「入院加療が必要となったため」などと記入します。一番下の「その他必要事項」の欄には、防火管理者選任の理由や防火管理講習の修了証番号など、横浜市消防局が指定している必要事項について記入します。ここまで書き終われば書類は完成となります。