源泉徴収簿の書き方源泉徴収簿の書き方

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源泉徴収簿とは源泉徴収票を作成するために必要となるリストのようなものです。会社など給料を支払う源泉徴収の義務者は、毎月支払う給料に対する所得税の源泉徴収、年末調整などといった作業を正確かつスムーズに進められるようにしなければいけません。

 

  1. 1.源泉徴収簿の役割と必要性
  2. 2.源泉徴収簿の給与と賞与の書き方
  3. 3.扶養控除、保険料の書き方
  4. 4.年税額を求めて源泉徴収簿を完成させる

 


源泉徴収簿の役割と必要性

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源泉徴収簿とは源泉徴収票を作成するために必要となるリストのようなものです。会社など給料を支払う源泉徴収の義務者は、毎月支払う給料に対する所得税の源泉徴収、年末調整などといった作業を正確かつスムーズに進められるようにしなければいけません。社員の扶養親族等の状況や月々の給料の金額、給料から徴収した税額などを記録するために必要となるのが源泉徴収簿です。

 

国税庁では、「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」という帳簿が作成・提供されており、ホームページからダウンロードすることができます。源泉徴収簿自体の書き方は法令で定められていないため、どんな書き方をしたり、どんなソフトを利用したりするかは記録する側の自由となっています。

 

国税庁の「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」は源泉徴収の事務作業の手助けを目的として作成して提供しているために、必ずこれを使用しなければいけないという決まりはありません。毎年12月になると、この源泉徴収簿の記録を基に、年末調整を行って1年間の所得とそれにかかる所得税を割り出します。

 

その結果を記録したのが源泉徴収票であり、これは会社から社員自身と税務署、社員の住んでいる市区町村の3か所に提出されます。市区町村に提出されるのは厳密には給与支払報告書ですが、内容はあまり変わりません。そのため、源泉徴収票を作成する際、しっかりとした数字を出せるように記録されているかが源泉徴収簿の重要な役割となっています。

 


源泉徴収簿の給与と賞与の書き方

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源泉徴収簿は主に12月の年末調整を行う上で使われます。国税庁のホームページからダウンロードできる源泉徴収簿のフォームを例にすると、用紙の左側には「給料・手当等」「賞与等」を記入するブロックがあります。右側には「前年の年末調整に基づき繰り越した過不足税額」「税額につき還付又は徴収した月区分」「扶養控除等の申告」「年末調整」を記入するためのブロックがあります。

 

「給料・手当等」のブロックには「支給月日」「総支給額」「社会保険料の控除額」「社会保険料控除後の給与等の金額」「扶養親族等の人数」「算出税額」という横に並ぶ項目があります。これらの項目は社員に支給した給与明細通りに金額を転記していきます。「支給月日」は給料を支払った月日を記載するため、

 

前年の12月分の給料が今年の1月に支払われた場合、今年の1月の欄に記載します。「総支給金額」「社会保険料等の控除額」「算出税額」は年間の合計金額を記載します。賞与を支払っている場合、その情報も記載する必要があります。今年中に支払う予定の賞与も記載しなければいけません。賞与の算出税額の欄には税率という記入欄があり、これは賞与計算に用いた税率を記載します。

 

賞与でも総支給金額、社会保険料等の控除額、算出税額の合計金額を記載します。給与と賞与の記録ができたら、それぞれの合計金額を用紙右側の集計欄に記載する必要があります。また、社会保険料等の項目の中にある、給与等からの控除分の欄には、給与と賞与の社会保険料の合計を記載します。

 


扶養控除、保険料の書き方

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年間で支払った給与と賞与の金額を転記したら、次に「給与所得後の給与等の金額」を計算します。これは国税庁のホームページに用意されている計算式を基に金額を割り出します。収入金額となる「給与・手当等」と「賞与等」の合計金額によって控除額を計算するために、例えば収入金額が360万円超660万円以下であれば、控除額は収入金額×20%+54万円となります。

 

給与・賞与の転記、集計、計算を終えたら、次は従業員から預かった年末調整の情報を転記します。年末調整の対象者は会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。この情報を源泉徴収簿の右側にある「扶養控除等の申告」というブロックに記載します。その後、それを基にして控除する金額の合計を計算して、「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」という欄に記載します。

 

この合計金額は国税庁のホームページの表を基に求めていきます。配偶者が1人と一般の控除対象となる扶養親族が1人いる場合、誰でも控除を受けられる「基礎控除」として38万円、「一般の控除対象配偶者」として38万円、「一般の控除対象扶養親族等」が1人ということで38万円、合計114万円が控除金額になります。

 

また、この金額を割り出すための早見表も掲載されています。次に保険料控除申告書の情報を転記します。これは社員に記載してもらった申告書の内容を源泉徴収簿に転記するだけです。対象となる内容は生命保険料、地震保険料、社会保険料、小規模企業共済等掛金の4つです。

 


年税額を求めて源泉徴収簿を完成させる

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給与や賞与、扶養控除、保険料で記載した内容を基に算出所得税額を割り出します。源泉徴収簿の年末調整のブロックに「所得控除額の合計額」という項目があります。これは社会保険料等の控除額、生命保険料、地震保険料、配偶者や扶養親族といった項目に記載した金額の合計を記載します。

 

その下には「差引課税給与所得金額及び算出所得税額」の項目があり、まずは差引課税給与所得金額を計算します。「給与所得控除後の給与等の金額」から「所得控除額の合計額」を引いた金額を記載しますが、1000円未満は切り捨てになります。次に算出所得税額を記載します。これは差引課税給与所得金額を基にして金額を計算します。

 

計算式は国税庁のホームページに記載されており、差引課税給与所得金額×税率-控除額となります。最後に源泉徴収簿に記載した内容を基にして、「年長年税額」を計算します。そのために、まず「算出所得額」から「住宅借入金等特別控除額」を引いた「年長所得税額」の金額を求めます。「年長所得税額」×102.1%で求められた金額が「年長年税額」になります。

 

その際、100円未満は切り捨てになります。年税額を割り出したら、今年の給与と賞与から徴収した金額との差額を12月に支給する給与で精算することになります。12月に精算する場合は「差引超過額又は不足額」の欄に記載しますが、

 

翌年に精算する場合は「翌年に置いて還付する金額」の欄に記載します。これで源泉徴収簿が完成となります。源泉徴収簿を作成するにあたって重要なのは、社員から正確な情報が記載された書類を預かり、正確かつスムーズに作業を進められるようにすることです。

 

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