相続放棄申述書の書き方
-
ビジネスレターの書き方
ビジネスレターの書き方は、何に利用するかによっても内容は異なります。基本的なビジネス文書の形式があるため、抑えておくと便利に応用がききます。 ...
-
在職証明書の書き方
在職証明書は子供を保育園に預ける場合や、児童預かり機関等に提出を求められることがあります。また、過去にその企業に在籍していたかどうかを証明するために提出が必要になるケースも...
-
七月の手紙の書き方
1.その季節の挨拶や手紙の書き方 2.七月の時候の挨拶と例文 3.時候の挨拶と季語について知っておく 4.相手に合わせた手紙の書き方 ...
-
3月の挨拶(結び・文末)の例文と結びの挨拶と書き方
3月の挨拶で具体的に結びをどんな風にしめくくるか、文末の書き方を例文を紹介して行きます。手紙やメールですので実際に顔を見て話す時と違い文字だけで相手への気配りをしなければなりません...
-
面接のお礼状の例文とマナーと書き方
大学生の方々にとって、ふだん着なれないスーツを着て、日ごろ行くことのない企業に足を運んで、全く経験したことのない大企業の社員の方と話をする機会というものを設けてもらい、そして役員の...
-
図表資料型の小論文の書き方
このタイプの問題形式では、特に図表にこめられた「出題者の意図を汲み取る」ことが解答者には要求されます。以下に汲み取る方法をあげ、文の書き方を説明します。 ...
-
筆を使った文字の書き方と書道の楽しみ方
日常生活において、文字などを書く場は徐々に減ってきていると言われています。その理由としては、パソコンやスマートフォンの普及が挙げられます。現在、1人に1台以上パソコンやスマートフォ...
-
手形領収書の書き方について
1.手形とは 2.手形のメリットとデメリット 3.手形の書き方 4.裏書の書き方 5.手形領収書の書き方 ...
-
葬式のお花代が現金の場合ののし書き方
葬儀に参列する場合、すぐに香典にことは頭に浮かびますが、「お花代」を耳にすることもあるでしょう。「香典」と「お花代」は仏式において別のものです。香典は線香や抹香のように、死...
-
保管場所(車庫)証明の申請・届出手続きの方法県(愛知県)
1.車庫証明の申請・届出手続きの方法 2.各書類の記入についての説明 車庫証明の申請・届出手続きの方法 ...
家族が多額の借金を背負ったまま他界した場合、その借金の責務は法定相続人に継承されますが、法定相続人は相続を拒絶することもできます。これを相続放棄と言います。
相続放棄の手続きは
家庭裁判所で行ないます。相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所から入手するか、あるいは、ホームページからダウンロードできます。相続放棄の手順と申述書の書き方を知っていれば、弁護士や行政書士に依頼しないで自身で行なうことができます。
例えば、自身の父親が借金を抱えて他界した場合について、書き方を説明します。この場合、父親が被相続人となり、自身や一緒に相続放棄する人が相続人です。まず最初に、相続放棄における法定相続人の範囲を明確にします。
父親が被相続の対象なので、母親(被相続人の配偶者)と自身および兄弟姉妹が相続の第1順位者です(兄弟姉妹が他界している場合は、その子が代襲相続人となります)。
次に、父親の両親(自身の祖父母)が第2順位者です。
そして、父親の兄弟姉妹(自身の伯父・伯母)が第3順位者です(伯父・伯母が他界している場合は、その子が代襲相続人です)。
ここまでが相続放棄における法定相続人で、相続放棄をする人がそれぞれ1通の申述書を提出する必要があります。もちろん、放棄するかしないかは、各相続人が判断できます。相続放棄申述書は2ページから成ります。
1ページ目の冒頭に
提出する家庭裁判所の名前と、申述書を申請する日付と申述人の氏名を記述し捺印します。次に、申述人の本籍、現住所、氏名、生年月日、職業、そして、被相続人との関係を記述します。次に、相続人が未成年者の場合は、法定代理人(親権者や後見人)の現住所と氏名を記述します。
1ページ目の最後に
被相続人の本籍地、死亡時点での住所、氏名、そして、死亡日を記述します。2ページ目の冒頭には、申述の趣旨として「相続の放棄をする。」と印刷されています。次に、申述の理由などを記述します。
まず、「相続の開始を知った日」を記述します。これは、相続順位者によって異なる場合もあります。例えば、自身を含め第1順位者は父親の死亡日となりますが、第2、第3順位者は、第1順位者の相続放棄手続きが完了後かもしれませんし、連絡が取れなくて1ヶ月後かもしれません。その日付が何なのかを記述(選択)します。
最後に、放棄の理由と資産状況および負債金額を記述します。放棄の理由には、「生活が安定している」や「債務超過のため」などの選択肢があります。資産状況は、宅地や建物の面積や現預金、有価証券の額を記述します。もちろん、これらの資産は相続できません。
負債金額は判明している範囲の総額でかまいません。申述書の書き方は以上ですが、相続の順位者ごとに戸籍謄本や住民票など、添付する資料が異なりますので注意が必要です。
下記の委任状やそのほかの書類の書き方も凄く参考になります♪
タイトル:委任状の書き方