相続放棄申述書の書き方

家族が多額の借金を背負ったまま他界した場合、その借金の責務は法定相続人に継承されますが、法定相続人は相続を拒絶することもできます。これを相続放棄と言います。

 

相続放棄の手続きは

家庭裁判所で行ないます。相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所から入手するか、あるいは、ホームページからダウンロードできます。相続放棄の手順と申述書の書き方を知っていれば、弁護士や行政書士に依頼しないで自身で行なうことができます。

 

例えば、自身の父親が借金を抱えて他界した場合について、書き方を説明します。この場合、父親が被相続人となり、自身や一緒に相続放棄する人が相続人です。まず最初に、相続放棄における法定相続人の範囲を明確にします。

 

父親が被相続の対象なので、母親(被相続人の配偶者)と自身および兄弟姉妹が相続の第1順位者です(兄弟姉妹が他界している場合は、その子が代襲相続人となります)。

 

次に、父親の両親(自身の祖父母)が第2順位者です。

 

そして、父親の兄弟姉妹(自身の伯父・伯母)が第3順位者です(伯父・伯母が他界している場合は、その子が代襲相続人です)。

 

ここまでが相続放棄における法定相続人で、相続放棄をする人がそれぞれ1通の申述書を提出する必要があります。もちろん、放棄するかしないかは、各相続人が判断できます。相続放棄申述書は2ページから成ります。

 

1ページ目の冒頭に

提出する家庭裁判所の名前と、申述書を申請する日付と申述人の氏名を記述し捺印します。次に、申述人の本籍、現住所、氏名、生年月日、職業、そして、被相続人との関係を記述します。次に、相続人が未成年者の場合は、法定代理人(親権者や後見人)の現住所と氏名を記述します。

 

1ページ目の最後に

被相続人の本籍地、死亡時点での住所、氏名、そして、死亡日を記述します。2ページ目の冒頭には、申述の趣旨として「相続の放棄をする。」と印刷されています。次に、申述の理由などを記述します。

 

まず、「相続の開始を知った日」を記述します。これは、相続順位者によって異なる場合もあります。例えば、自身を含め第1順位者は父親の死亡日となりますが、第2、第3順位者は、第1順位者の相続放棄手続きが完了後かもしれませんし、連絡が取れなくて1ヶ月後かもしれません。その日付が何なのかを記述(選択)します。

 

最後に、放棄の理由と資産状況および負債金額を記述します。放棄の理由には、「生活が安定している」や「債務超過のため」などの選択肢があります。資産状況は、宅地や建物の面積や現預金、有価証券の額を記述します。もちろん、これらの資産は相続できません。

 

負債金額は判明している範囲の総額でかまいません。申述書の書き方は以上ですが、相続の順位者ごとに戸籍謄本や住民票など、添付する資料が異なりますので注意が必要です。

 

下記の委任状やそのほかの書類の書き方も凄く参考になります♪
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