相続放棄申述書の書き方
-
折りたたみ巻紙の書き方
巻紙というのは、半切り紙を横長に繋ぎあわせたもので、主に書簡などに使用されていました。最近では繋ぎ目のない、一枚紙を巻いたものや、サラサラと書きやすい繊維で作られているもの...
-
自己アピールの書き方のヒント
まず、企業が自己アピールを求める理由を知ることが、自分の長所を正しく伝えるヒントになります。自己アピールでは、自分がどのような人物であるか示すだけでは不十分です。 &...
-
色々な目的に合わせた書き方
文章の書き方について考えてみると、起承転結が、しっかりしていると、きちんと文章が締まるようです。なかなか書き慣れていないと、急に書こうとしても、語彙も不足しているため書けないことも...
-
定年退職の挨拶状の例文とマナーと書き方
定年退職を迎えるにあたり、自分が御世話になったその会社で、お世話になった人々やもしくは自分の後を引き継いでくれる人々に対して、または会社だけでなく得意先の人やその他自分の周りでお世...
-
小遣い帳書き方
金銭感覚というのは子どもの頃から身につけておく必要上がって、特に昨今は電子マネーや携帯電話やスマートフォンでの決済というものができてきて、現金を使わなくとも支払える機会が増...
-
招待状の書き方
招待状というのは、結婚式やパーティーなどの催事の情報を相手に伝えるための書状のことをいいます。結婚式の場合であれば、招待状は結婚の初めの一歩ともいえるものであり、非常に重要...
-
卒論インタビュー書き方
卒論インタビューをする前に幾つかしなくてはいけないことがあります。それは取材対象者について調べると言う事です。取材相手の経歴の概要が掴めたら、より深く調べます。過去は勿論、...
-
お歳暮のお礼状(取引先・上司)の例文とマナーと書き方
日々の暮らしの中で、私たちはいろいろな人との関わりの中で生きています。 若いころは一人で生きられると思うこともありますが、結局のところ私たちは、一人で生きることなどできないの...
-
梵字キリーク書き方 動画
梵字キリークは梵語(サンスクリット語)を書くための文字のことで、主にインドで使用されるブラーフミー文字の漢訳名です。特に日本で梵字キリークといえば、仏教寺院で使われている悉...
-
【12月】手紙の書き方
季節によってその手紙の書き方にはいろいろなものがあります。12月に書く手紙の場合は、師走の挨拶なども含めた文章が多いといいます。目上の人や同僚などによってその書き方は違って...

家族が多額の借金を背負ったまま他界した場合、その借金の責務は法定相続人に継承されますが、法定相続人は相続を拒絶することもできます。これを相続放棄と言います。
相続放棄の手続きは
家庭裁判所で行ないます。相続放棄申述書の書式は、家庭裁判所から入手するか、あるいは、ホームページからダウンロードできます。相続放棄の手順と申述書の書き方を知っていれば、弁護士や行政書士に依頼しないで自身で行なうことができます。
例えば、自身の父親が借金を抱えて他界した場合について、書き方を説明します。この場合、父親が被相続人となり、自身や一緒に相続放棄する人が相続人です。まず最初に、相続放棄における法定相続人の範囲を明確にします。
父親が被相続の対象なので、母親(被相続人の配偶者)と自身および兄弟姉妹が相続の第1順位者です(兄弟姉妹が他界している場合は、その子が代襲相続人となります)。
次に、父親の両親(自身の祖父母)が第2順位者です。
そして、父親の兄弟姉妹(自身の伯父・伯母)が第3順位者です(伯父・伯母が他界している場合は、その子が代襲相続人です)。
ここまでが相続放棄における法定相続人で、相続放棄をする人がそれぞれ1通の申述書を提出する必要があります。もちろん、放棄するかしないかは、各相続人が判断できます。相続放棄申述書は2ページから成ります。
1ページ目の冒頭に
提出する家庭裁判所の名前と、申述書を申請する日付と申述人の氏名を記述し捺印します。次に、申述人の本籍、現住所、氏名、生年月日、職業、そして、被相続人との関係を記述します。次に、相続人が未成年者の場合は、法定代理人(親権者や後見人)の現住所と氏名を記述します。
1ページ目の最後に
被相続人の本籍地、死亡時点での住所、氏名、そして、死亡日を記述します。2ページ目の冒頭には、申述の趣旨として「相続の放棄をする。」と印刷されています。次に、申述の理由などを記述します。
まず、「相続の開始を知った日」を記述します。これは、相続順位者によって異なる場合もあります。例えば、自身を含め第1順位者は父親の死亡日となりますが、第2、第3順位者は、第1順位者の相続放棄手続きが完了後かもしれませんし、連絡が取れなくて1ヶ月後かもしれません。その日付が何なのかを記述(選択)します。
最後に、放棄の理由と資産状況および負債金額を記述します。放棄の理由には、「生活が安定している」や「債務超過のため」などの選択肢があります。資産状況は、宅地や建物の面積や現預金、有価証券の額を記述します。もちろん、これらの資産は相続できません。
負債金額は判明している範囲の総額でかまいません。申述書の書き方は以上ですが、相続の順位者ごとに戸籍謄本や住民票など、添付する資料が異なりますので注意が必要です。
下記の委任状やそのほかの書類の書き方も凄く参考になります♪
タイトル:委任状の書き方