失業認定申告書の書き方

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  1. 1.失業認定申告書とは
  2. 2.失業認定申告書の書き方
  3. 3.失業中に収入を受け取った場合の書き方
  4. 4.求職活動の欄の書き方など他の注意点

 


失業認定申告書とは

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失業認定申告書とは文字通り、失業していることを示す書類です。これは雇用保険の手当を受け取る際に必要な書類であり、その申請に使用します。もし虚偽の申告をした場合は不正受給したとして罰せられるので注意が必要です。

 

自治体やハローワークなどで雇用保険説明会があり、それに参加することで詳しい説明を書き方を学ぶことが可能です。用紙による違いはありませんが、自治体によっては細部で異なる点があるかもしれないので、説明会には必ず参加しましょう。

 


失業認定申告書の書き方

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失業認定申告書の書き方ですが、まず黒のボールペン及び万年筆を用意してください。他の色や鉛筆などの筆記具では受理されない点に注意です。記入ミスをした場合は、一から書き直しをする必要はなく、訂正印あるいは署名によって修正し、正しい文字を書くことで受理可能になります。

 

中身を見ていきましょう。失業認定申告書の冒頭部分では、失業期間中に働いたことがあるか否かを問う項目が用意されています。失業してから失業認定申告書を提出するまでの間に、内職や手伝い、就職をした場合は給料をもらっていなくても働いた日付を記入あるいは選択します。

 

また内職やアルバイトなどであっても、それが長期間続いている場合は失業ではなく就職を見なされる場合があるので注意してください。農家などの自営業及び手伝い、ボランティアであっても報告は必要です。またそれが就職なのか内職や手伝い程度なのかによって記す記号が異なりますので、自分が行ったものがどれに該当するのかを事前に確認しておきましょう。

 


失業中に収入を受け取った場合の書き方

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収入をもらった場合は、もらった日付及びその金額、何回分の給料なのかを記載する欄がありますのでそこに書きます。例えば就職に該当されるのは事業主に雇用され、1日の労働時間が4時間以上である場合です。自営業や内職、ボランティアであっても1日に4時間以上労働している場合は就職に該当します。また動労時間が4時間未満の場合でも、仕事に集中するために求職活動を行わなかった場合は就職に該当することもあります。

 

逆に4時間未満の労働が書類上内職や手伝いをされるわけですが、1日当りの収入額が賃金日額の最低額未満であった場合は、例え4時間以上の労働を行ったとしても就職とはならず、内職や手伝い扱いとなります。そして収入の有無に関わらず、こうした活動を行ったのであれば必ず失業認定申告書に記載します。

 


求職活動の欄の書き方など他の注意点

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次は求職活動の欄です。失業中に求職活動を行っている場合はその情報を記載していきます。まず職場紹介を行う機関や事業所を利用したのか、その機関は公的機関なのか否かを選択します。ハローワークなどの公共機関であれば公的機関の選択肢を選んで機関名を記入、内容には職業相談をしたことや、企業への面談取り付けなど、行ったことを具体的に記載しましょう。

 

また紹介所などを介さずに直接企業の就職試験を受けた場合は、その旨も記入します。事業所を介した場合の項目の下に該当箇所があるので、企業名と応募日、応募方法、合皮の結果を記載します。まだ結果が出ていない場合は、現在は採用通知待ちで5月15日に結果が届くという例文のようにその旨を正直に書きましょう。

 

もしこの段階で就職が決まっていない場合、ハローワークの職業案内を受けることができます。次の項目でハローワークの職業紹介に応じられるか否かの選択肢があるので、必要な場合は応じられるを選択してください。応じられない場合は応じられないを選択後、理由も自分に適したものを選びます。反対に就職が決まった場合は就職予定の年月日、就職先企業名などを記します。

 

これは正社員としての正式採用日ではなく、試用や見習い期間があったとしても、それを含めた初日を記載してください。最後に認定日の年月日、支給番号を記入します。そして受給資格者氏名欄に自分の名前を記入、押印もしくは署名します。失業認定を受ける当日には、失業認定申告書だけではなく雇用保険受給資格者証とシャチハタ以外の印かんを忘れずに持参してください。

 

失業期間中に就労や手伝いを行った日に関しては、手当を受け取れないか減額になる可能性がありますが、正直に申告しないと不正受給とされ、それ以上のペナルティを受けることになってしまいます。しかしその一方で、一定の条件を満たしている場合のみ、就業手当を受け取ることが可能です。

 

基本的には再就職手当の対象とならない就労に対して支払われますが、後に再就職手当の対象になる場合であってもこの就業手当は支払われます。その場合は、再就職、つまり安定した職に就いたと判断される前日までが就業手当の対象となるのです。具体的な値段ですが、就業日ごとに決定し、基本手当日額の30%に相当する額を支給してもらうことができます。

 

但しこの手当の申請は失業認定申告書とは別に行いますので、別途必要書類や申請窓口を確認の上、申し込みを行ってください。余談ですが、窓口で書類手続き後、呼び出される際に、フルネームで呼ばれます。これは手続きの円滑化を目的とし、また別の方との混同を防ぐ意味でも行われているのです。フルネームでの呼び出しを不快に感じる場合は、事前にその旨を伝えましょう。

 

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