取締役辞表の書き方

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取締役などがその役職を辞める際に提出する書類が辞表です。一般社員の退職届と同じもので、役職のある社員が書く場合は辞表になると覚えておきましょう。会社ごとにテンプレートが用意されていることもありますが、基本的には何度も書くものではない上に、内容が内容なので尋ねづらい書類とも言えます。ある程度の例文や書き方を事前に理解しておきましょう。本文の書き方のみに限って言えば、退職願の書き方を参考にすることもできますし、逆も然りです。

 

  1. 1.辞表の本文
  2. 2.退職願との違い
  3. 3.辞表の書式
  4. 4.提出の期限

 


辞表の本文

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まず表題として上部に辞任届と記載します。役員は雇用契約ではなく委任契約によって成り立っているので、その任を辞するという意味で辞任届と記載するのです。次に本文です。例文を挙げるならば、私は平成27年3月30日を持って貴社の取締役を辞任したくお届け致します。

 

という形になるでしょう。日付及び取締役という部分は自分の役職に適宜変更してください。年号の部分は西暦でも可能とする会社もありますが、基本的には日本の年号で記載してください。ここで記入する日付は、執筆した日ではなく実際に辞任する日付を記入します。辞任は最初に辞表を提出するのではなく、上司や関係者の間で事務手続きや引き継ぎの話し合いなどを勧め、それらが確定してから改めて辞表を書くという順番になります。
 

ですからこの時点で辞任する日というのは決定しているのです。本文の次に執筆した日付を記入し、自分の住所氏名、最後に社名に御中の敬語をつけて締めます。自署の脇に捺印することも忘れずに行ってください。印鑑は認印などで構いませんが、本人が届け出たという証明になるので忘れてしまうと受理されないのです。

 


退職願との違い

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退職願では、私ことという文字を入れる、私ことや氏名を下揃えや右揃えで記入し、左揃えや上揃えの企業名、社長名に対して謙譲を示すなどの条件がありますが、辞任届の場合はその必要がありません。これは先述のように、契約関係が雇用ではなく委任であることに基づいています。

 

また社長名を書く必要もなく、社名のみで構いません。加えて一般的なビジネス文書で用いるような頭語や結語、時候の挨拶、相手のことを慮っての発言などの文章も必要ありません。更に、退職願でよく用いられる一身上の都合というような、仕事を辞める理由を明記する必要もないのです。

 

退職願と比べると、より簡略化した文章になっていると言えます。一方、退職願は自署欄は部署名を記載しますが、辞任届の場合は自分の住所を書きます。この点は辞任届の方が長いです。但しこれらの違いも、企業によっては同じ書き方にしなければいけない場合もあります。ミスの無いように注意してください。

 


辞表の書式

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表題の辞任届の文字は本文よりやや大きめで、横書きの場合は中央、縦書きの場合は少し上部を開けた位置に来るように記載します。パソコンの文書作成ソフトなどで言う中央揃えの形式です。それ以外の本文は横書きであれば左揃え、縦書きであれば上から記載してください。

 

基本的には捺印によって本人の申請であることを確認するため、パソコンやワープロで作成を可能にしている企業もあります。サイズは一般の書類でも多く用いられるA4が適しています。手書きの場合は100円ショップなどで販売している無地の便箋及び封筒が無難でしょう。筆記具はボールペンで構いません。但し丁寧に執筆することを心がけてください。

 

あまりにも汚い書き方では拒否される可能性もあります。またすべての企業がそうではなく、多くは手書きであることを求められたり、用紙も便箋に記入すること、白い封筒に入れて提出する、万年筆で執筆するなどのルールが決まっている場合もありますから、形式についても引継ぎなどの相談と合わせ、上司に尋ねておくと良いでしょう。社員規則などを確認してみるのも一つの方法です。

 


提出の期限

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先述しましたが、辞表は予め周囲と話し合いが完了し、実際に決定してから提出するのが流れです。しかし会社の規則で、辞任届の提出は退職日の何日前という規定がある場合もあります。規定がある場合も、それまでに行う取り決めはすべて終えてからとなるので、余裕を持って早めに上司に相談をしてください。

 

特に規定がない場合は、2週間前までには提出してください。2週間目というのは辞任届を出すことが法律で決められている期日なのです。ですから事前の取り決めに関しては、1か月前ぐらいから上司に相談をし始めるのが良いでしょう。辞任届の提出先は直属の上司になります。取締役の場合は、直属の上司がそのまま社長ということも多いですが、そうであれば社長に提出して構いません。

 

退職日は基本的には相談した上で決定となりますが、予め有給休暇の日数などを確認し、希望日を決め、告げるとスムーズに進みます。特に希望日がない場合は、月末を指定すると事務処理の観点からも好感を持ってもらえるでしょう。

 

辞表の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
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