念書の書き方~浮気につて~
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念書の書き方についてですが、浮気についての念書の例文はあとで紹介するとして、まずは、念書の特徴についてみてみましょう。基本となることですが、この用紙さえあれば法的な効力があるとか、強制力があるということは一切ありません。
しかし契約をしたことの証拠として残すことは可能で、それが契約である限りは、履行する義務が発生します。契約というのは口約束でも実は成立可能ですが、最終的には法的な強制能力を手に入れるために裁判で戦うことになれば、相手が契約をした内容を認めてくれるとは限らないので、その時に契約が成立していたのだということの証拠になります。
念書は契約の一種である
契約の一種という考え方がなかったかもしれませんが、一般的に常識として、無謀で法外な内容や公序良俗に違反すれば無効です。1万円を貸し付けた場合に1週間で返済しなければ100万円にして返すこと、これは方で定められている金利よりもかなり大きいですし、法外な額ですので、これは請求することはできません。いくら契約をしていたとしても法外な額ですので請求することはできないのです。
浮気をした場合の念書の例文
配偶者に宛てた場合
「私は、これから二度とあなた以外の異性と性的な関係を持つことは無論、一般良識に照らし合わせて過度に異性と親しく付き合うような、浮気とみなされる行為である不貞行為はいたしません。
もしそのような行為が発覚した場合には即座に離婚を承諾すると友に、慰謝料として○○万円、及び子供の養育費を支払うことを約束します。」
配偶者以外に宛てる場合
「私は、今後二度とあなた以外の異性とは性的な関係を持たないことはもちろん、異性に頻繁にあったり、食事や遊びに行く、旅行に行くなどの行為をしません。万が一今後そのような行為になった場合には恋人関係、内縁関係の楷書を承諾すると共に、○○万円の慰謝料を支払うことをここに約束いたします。」
このあと、共通して入れる内容としては、日付、住所、氏名、そして自筆の署名と捺印ということになります。
何のためのものなのか考える
今紹介したものは何のための物なのか考えた上で作成をします。相手に二度と金輪際同じことをさせないために、心理的に抑制する効果を狙って作るのが一般的です。ですから、もう一度同じことをした場合にはどうなるのか、そのペナルティについては明確にしておく必要があるでしょう。
その時は今紹介したように具体的な金額を入れておく、またその状況によって変動することにするか、記載をすることが重要です。ここで記載してもいいのは法外な金額で、支払うことができないような金額を書くのではありません。あくまでも無理な支払額を請求してそれで予防をするのではなくて、万が一約束を破った場合でも、支払える具体的な現実味のある額を記載することがいいでしょ。
法的な証拠になる
念書は、法的に有力な証拠の1つですが、慰謝料の支払いに関してはそうではありません。法的な証拠にはなっても慰謝料の支払いに対しての強制力というのはないのです。ですからここで約束をしたことが守れなかった場合に、お金を支払って貰えず、給与の支払いを差し押さえしたいと思っている場合には、裁判所に行って強制力を持っている債務名義を取らなくてはいけません。この書類だけではそこまでの効力はないのです。ですから、もしそうなった場合には、弁護士や司法書士等にさらに相談をする必要があります。
必要性について考える
なぜ書き方を知って作成しておく必要があるのか、それは証拠としての役割はもちろんあります。一般的に不倫等の証拠は肉体関係があったことが簡単にわかる内容が記載されたメール、写真等があれば証拠になりますがそれがすぐに手に入るとは限りません。そして証拠は持っていて困ることではありませんし今持っている証拠はいつ紛失するかもしれませんので、証拠というのはできるだけ多い方がいいのです。
ですから不倫をしたという事実関係を書いた書類を持っておくことはとても重要なことなのです。また不倫相手の言い訳を封じる力もあります。相手が不倫をしていない、相手が既婚者だと知らなかったなどの言い訳をしたことで慰謝料の支払いをしない場合があります。しかし不倫をしたと片方が否定していたとしても片方が認めた書類を持っているのなら、これは認めざるを得ない状況になるでしょう。
そして万が一の裏切りに備えることもできます。これからこの書類を持って修復をしたいと思っているでしょうけれど、またいつ約束を守らないかわかりませんので、そのときに備えることにつながります。このように、何を目的にして、なぜ書類を作っておくのか、その必要性を理解しておくことで何を書けばいいのか、また何を書かなくてはけないのか、それを明確にすることにつながります。何を書かなくてはいけないのかがわかれば、内容も充実させることができ、効力もあがります。
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