おむつ使用証明書の書き方
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おむつも経費で落とせる
税金には控除と呼ばれる、以前納めた税金の一部を戻してもらえる制度があります。これは様々な場合に用いられますが、その一つが医療費控除です。文字通り医療品の購入等で出費をした場合に、控除が適用されるのですが、これには介護に用いる大人用の紙おむつも含まれます。
医療費控除の場合は、1年間の合計金額が所得の5%もしくは10万円以上を上回った場合に納税者に対して適用されるのです。これは納税者自身に限らず、扶養家族の支払いに関しても同様なので、同居している家族だけではなく、仕送りなどで扶養を行っていれば、別居している家族に対しても効果を発揮します。
また今回はおむつ使用証明書の発行方法について記載しますが、おむつ以外にも失禁パッドや薬、松葉杖などの補助器具の購入費用、介護保険、病院への通院費や医師の往診費用、入院費、そしてマッサージ師の依頼費用等様々な費用が医療費控除として指定されています。対象となる期間は前年度の1月1日から12月31日までの1年間となるので注意しましょう。
そしておむつであれば何でも良いというわけではありません。大人用のおむつであること、日本衛生材料工業連合会のガイドラインに基づく表示がされており、その品衛欄に大人用紙おむつと記されている物に限られます。また尿取りパッド等であっても、品衛欄に大人用紙おむつという記載があれば控除の対象となります。反対にすべてのパッドがおむつの表記になっている訳ではありませんから、控除をしたいのであれば使用する商品にも留意してください。
控除にはおむつ使用証明書が必要
確定申告で控除をしてもらう際に必要となるのがおむつ使用証明書です。買ったという口頭での証言や、購入時のレシート等だけでは控除することができません。おむつ使用証明書はまずおむつを使用している方のかかりつけの医師に発行を依頼します。またそれと同時に、医師によっておむつの着用が必要と認められ、おむつを購入、使用した日からの領収書を保存してください。
領収書も確定申告の際に提出が必要です。全ての日を用意できなくても、用意できた分の金額は控除対象になる可能性はありますが、それでもその合計が10万円あるいは所得の5%を超えていないと対象外となってしまいますので気を付けてください。おむつ使用証明書には開始日がきちんと明記されているため、発行自体は開始日当日でなくても良いです。
但しおむつ使用証明書の中に記載されている使用期間以外の日時の領収書は控除の対象外となります。まずは領収書をきちんと保管する事に努めましょう。また領収書には使用者の氏名と、大人用おむつであることの記入がきちんとなされているかを確認してください。おむつは赤ちゃん用等もあるので、単におむつとしか明記されていない場合、控除の対象になるのかの判断が分かれます。
確定申告の期間になったら、おむつ使用証明書とこれまでの領収書を合わせて税務署に持っていき、控除をしてもらうのです。この流れで次年度以降も同様に行いますが、もしおむつ使用者が介護保険の要介護認定を受けている場合は、おむつ使用証明書の代わりとして、主治医意見書の内容を市町村が確認した書類、または主治医意見書の写しを用意する事で控除が適用される場合があります。
おむつ使用証明書とその書き方
そもそもおむつ使用証明書とは、かかりつけの医師が使用者に対し、寝たきり状態であると認めて、治療上紙おむつの使用が必要と判断した場合に発行される書類です。ただおむつを使用しているだけでは発行できません。また発行する際は有料となること、使用者の病名、おむつの必要な期間や医師の署名と捺印が必要となりますので、確定申告前に記入漏れがないかと確認しましょう。
基本的に記入は医師が行いますが、使用者の家族でも書き方について覚えておくとミスなく確定申告が行えるので便利です。用紙は特に指定はありませんが、医師や自治体に予め確認しておきましょう。用紙が自由でよいといわれれば、医師に任せる、インターネット上で配布されているテンプレートを用いる、1から自分で作るなど方法は様々です。
用紙はパソコンやワーク炉で作成し、項目の記入は手書きで行うと良いでしょう。内容もワープロ打ちがいけないということはありませんが、医師の署名など必ず手書きで行う箇所があるため、すべて手書きで作成した方が間違えずに済むのです。まず上部中央に、おむつ使用証明書と大きく見出しを付けてください。
次は患者の欄です。おむつ使用者の住所、氏名、性別、生年月日を記入します。生年月日は昭和や平成等年号で記入して下さい。テンプレートによっては年号や性別は予め入力されており、該当する項目を丸で囲むタイプもあります。次はおむつ使用者の病状についてです。傷病名、治療状況、おむつ着用が必要な期間を記入します。
傷病名の欄にはこれにより6か月以上にわたり寝たきり状態にある、またはあると認められる。という文面を付記してください。治療状況とは、現在入院中なのか、在宅介護なのか、今の生活について記入します。着用の必要期間については、テンプレートではイとロの2項目に分かれており、いずれかを選択して記入する形式です。
イの項目は年月日をすべて記入しますが、ロの項目は年だけを記入し、その年の1月1日から同年末まで使用するという表現になっています。ロを使用するのは、その年を含む1年以上のおむつの着用が必要である場合です。1月1日より前、つまり前年度から使用しており、次年度以降も使用を続ける場合はロの項目を選択しましょう。
そして医師の署名欄等の項目です。上記の者は頭書の傷病により、必要期間中の治療に際し、おむつの使用が必要で あると証明する。という文章を初めに記入して医療機関名、医療機関の住所、医師の氏名を記入、捺印します。
次年度以降の提出書類
次年度以降、おむつ使用証明書の提出の代わりとなる書類についても説明します。まず主治医意見書の写しを確定申告に用いる場合です。これはおむつ使用者の名義で所属する自治体、市町村役場に請求する事で作成、発行されます。当日の発行ではないので、余裕をもって申請は行ってください。
おむつの使用が2年目以降である事に加え、寝たきり度がBまたはCと判断され、尿失禁の可能性がありに該当する方という条件もあるので注意します。自治体によってはその他にも条件がある場合も考えられるので、発行前に確認してください。次に市町村が確認した書類を用いる場合です。こちらもおむつ使用者の名義で、おむつ代を医療費控除してもらう証明に必要な事項の確認を依頼します。
窓口も同じ市町村役場で、当日の発行ではないこと、寝たきり度等の条件がある事、自治体によって詳細が異なる点も同様です。市町村が確認した書類には、主治医意見書の作成日と障害老人の日常生活自立度寝についての記載がなされています。
これらを用いて確定申告を行う場合でも、おむつ購入時の領収書は必須なので、2年目以降も必ず保管してください。要介護認定を受けていない人はもちろん、受けている方でも、おむつ使用証明書を2年目以降も提出書類に選択可能です。自治体にしろ医師にしろ、受付時間や発行にかかる時間を考慮の上、確定申告に間に合うように適した方を選びましょう。