年末調整:保険料控除申告書の書き方
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生命保険料控除欄の書き方
年末調整の際に提出が必要な用紙に「扶養控除等申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」があります。「扶養控除等申告書」の1枚と「配偶者特別控除申告書」の部分(「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得の配偶者特別控除申告書」の右上4分の3、それ以外が「保険料控除申告書」です。)は、控除対象者の情報を報告するためのものです。
「保険料控除申告書」の部分は、税制優遇を受けられる保険料を報告するためのものです。天引きされている社会保険料等は年末調整担当者も把握できますが、天引き以外で本人負担している保険料については把握できないからです。まず、生命保険料控除欄の書き方ですが、必ず手元に保険会社から郵送される保険料控除証明書を用意します。
原本は必ず年末調整担当者に提出します。郵送されるものの中には、予定通知形式のものがあり、正式なものは、その後の保険料の入金確認をしてから控除証明書を後送する保険会社もあります。控除証明書を紛失した場合は、保険会社に連絡すると再発行してもらえます。保険料控除証明書が届いたらまず、通常1番上に記載されている保険の内容を確認します。
生命保険料控除証明には、一般生命保険(新、旧)、介護医療保険、個人年金保険(新、旧)があります。一般生命保険と個人年金保険については、契約締結が平成24年1月1日を境に、新か旧かに区分されます。契約者が親族でも、その保険料を申告書が負担しているのであれば、控除対象にすることができます。
保険会社の名称、種類、保険期間、契約者氏名、新旧の区分については証明書の記載を転記します。保険金の受取人氏名、続柄も契約通りの内容を記入します。本年中に支払った保険料の金額は、証明書の該当年度末までに保険料を支払った場合の金額を記入します。証明書にはその年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた金額が記入されています。
剰余金や割戻金は差し引くものとされているので、証明書に記載通りの内容を記入します。一般の生命保険料についての記入を終えたら、合計欄A欄(新の場合)若しくはB欄(旧の場合)に記入し、1、2、3、イ欄に注釈通りに記入します。天引きされている保険は、既に印字されている場合があるので、内容を確認しておきましょう。
介護保険の場合も同じように記入し、合計欄C、をもとに計算式にあてはめた結果をロの欄に記入します。個人年金保険の場合も記入方法は一般の生命保険の場合と同じです。合計欄D欄(新の場合)若しくはE欄(旧の場合)に記入し、4、5、6、ハ欄に注釈通りに記入します。この生命保険料控除欄の記入で最高12万円、所得金額から控除することができます。
地震保険料控除欄の書き方
地震保険料控除の対象にすることができるのは、契約の対象家屋が本人若しくは本人と生計を一にする配偶者、その他の親族が所有している家屋であり、かつ常時その居住の用に供するものである場合です。地震保険料控除制度が開始される前に、対象とされていた損害保険の一部も経過措置として、地震保険料控除の対象にすることができます。
その場合は証明書でも旧長期損害保険の方に区分されています。平成18年12月31日までに締結した契約で、満期返戻金等があり、保険期間又は共済期間が10年以上の契約でその内容を変更していない契約が旧長期損害保険に該当します。一つの契約で旧長期の両方に該当する場合は、どちらか一つを選択する必要があります。
その場合、それぞれの区分であったとして計算した結果、控除額が大きい方を選ぶことができます。書き方については、生命保険料の場合と同じです。保険料が少なくて所定の2行では控除額限度に満たない場合は、白紙の用紙に同じように記入し添付します。控除限度額を満たせば、加入契約の全てを記入する必要はありません。この地震保険料控除欄の記入で最高5万円、所得金額から控除することができます。
社会保険料控除欄の書き方
社会保険料控除の対象になる契約は、主なものとして国民年金、国民年金基金、国民健康保険、介護保険があります。そして、本人又は本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき保険料を支払った契約である必要があります。控除額は、その年に支払った保険料額になるため、計算式はありません。
また、国民年金及び国民年金基金の場合、発行される保険料の証明書の原本を年末調整担当者に提出する必要があります。年度の途中に就職した人については、転職中に自己負担していた国民年金、国民健康保険等も対象にすることができます。書き方は、社会保険の種類、保険料支払先の名称、保険料を負担することになっている人、続柄、1年間に実際に支払う保険料を記入します。
当年度以前の国民年金保険料を遡及で当年中に追納した場合も対象とすることができます。追納日が必ず当年中であることが必要です。追納日が前年である証明書の場合は、年末調整ではなく、確定申告での対象になります。この社会保険料控除の限度額は設定されていないため、当年中に支払った保険料額をそのまま所得金額から控除することができます。
小規模企業共済等掛金控除欄の書き方
この欄で対象になる契約は独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約(旧第2種共済契約以外)、確定拠出年金法(401K)に規定する企業型年金や個人型年金、心身障害者扶養共済制度に関する契約の3つになります。支払った保険料の証明書原本も添付する必要があります。書き方は、当年中に実際に支払う金額を該当の欄に記入するだけです。
この小規模企業共済等掛金控除も限度額がないため、当年中に支払った保険料の全額を所得金額から控除することができます。この保険料控除申告書に記入報告した内容で年末調整され、その結果を反映したものが、翌年1月頃に渡される給与所得の源泉徴収票になります。源泉徴収票の中央段にある保険料控除の内容と報告した内容が一致することになります。
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