住宅ローンの年末調整の書き方:2年目
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年末調整にて住宅ローンの特別控除をうける
ローンを組んで住宅を購入すると、勤務先の年末調整において住宅借入金等特別控除を受けることができます。住宅を購入した最初の年分については、申請する者の住所があり、所得税を納める管轄の税務署に確定申告をして控除を受ける必要がありますが、2年目以降からは勤務先の事業主に対して住宅借入金等特別控除の申告書を提出すれば、年末調整の中で控除ができることになっています。
提出する書類は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」というもので、年末調整のときまでに、控除を受ける人の住所地の税務署長が発行した「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書、借入金をおこなった金融機関の発行した「住宅取得資金に係わる借入金の年末残高等証明書」を添付して提出することが必要です。
住宅ローンの年末調整の書き方・2年目以降
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は数年分まとめて税務署から送られてきます。そのうちの該当する年度の申告書を記入して提出することになります。
まず、「税務署長」の欄には、所得税を納税している税務署の名称、つまり控除をうけようとしている人の住所地を管轄している税務署の名称を記入します。わからなければ、税務署のホームページで管轄する住所地の税務署を調べることができます。
「給与の支払者の名称と住所」の欄には、事業主の名称と住所を記入します。名称は正式名称、本社・支社がある場合には本社の住所となりますので注意が必要です。「あなたの名前とあなたの住所または居所」の欄には、住宅取得控除を受ける人の住所とその控除を受ける人の世帯主にあたる人の名前と続柄を記入(本人である場合は氏名と続柄を本人と記入)し、署名捺印をします。
特定増改築等/住宅借入金等特別控除額の計算
「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」を記入するにあたり、建物の部分と土地の部分との取得したときの対価において、連帯保証人がある場合は、建物、土地それぞれを持ち分の割合で計算して自分の分の対価を出し、それに基づいて計算していきますので注意が必要です。
まず、新築または購入にかかる借入金等の計算の部分で、項目1、新築または購入に係わる借入金等の年末残高の、内訳C、住宅及び土地等、の欄には、住宅ローンの融資を受けた金融機関から、その年の年末に発行された「住宅取得資金に係わる借入金の年末残高証明書」に記載してある、建物の借入金年末残高と土地の借入金年末残高を合計した金額を記入します。このとき、連帯保証人がある場合には、建物と土地のそれぞれの借入金の年末残高を連帯債務の割合で割って計算して出し、建物と土地の割合分の合計金額を記入します。
項目2、家屋または土地等の取得対価の額の、内訳A、住宅のみ、の欄には、申告書の下部にある「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」にある、家屋ロ欄に印字されている金額をそのまま写し記入します。
項目2、家屋または土地等の取得対価の額の、内訳B、土地等のみ、の欄にはやはり下部の証明書の部分にある、土地等ホ欄、に印字されている金額をそのまま写し記入します。
項目2、家屋または土地等の取得対価の額の、内訳C、住宅及び土地等、の欄には、下部の証明書の部分にあるロ欄とホ欄の合計金額を記入します。
項目3、家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合の、内訳A、住宅のみ、の欄には下部の証明書の部分の、家屋等ハ欄と二欄に印字されている面積をそのまま写し記入します。そしてその割合をパーセンテージにして出し、横に何パーセントかを記入します。
たとえば、ハ欄と二欄が同じ面積であるならば、全てが居住用として使われているということになりますので、計算も100%となり、ここに「100」と記入すればいいわけです。ただし、家屋の一部を店舗として使用する場合などには、この部分の数字は違ってきます。ハ欄の家屋全体の面積部分に対して、二欄の部分は居住用のみの数字になるわけですから、80%であったり75%であったりと、その大きさによって記入する数字も違ってきますので注意が必要です。
項目3、家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合の、内訳B、土地等のみ、の欄には、やはり下部の証明書の部分の土地等ヘ欄とト欄に印字されている面積をそのまま写し記入します。この場合も、建物と同じで全てが居住用として使われてるものであれば上下の数字が同じになり、100%となりますが、一部を店舗の駐車場として貸していたりすると、数字が変わってきますので注意が必要です。内訳Cには、計算で出たパーセンテージを記入します。
項目4、取得対価の額に係わる借入金等の年末残高の、内訳C、住宅及び土地等の欄には、内訳Cの上部の項目1と項目2の数字を見比べて、少ない方の金額を記入することになります。
項目5、居住用部分の家屋又は土地等に係わる借入金等の年末残高の、内訳C、住宅及び土地等の欄には、内訳Cの上部の項目4に項目3のパーセンテージをかけた数字を記入します。100%となっているならばそのまま同じ数字を記入することになります。
項目11、(特定増改築等))住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高の欄には、項目5の金額をそのまま記入します。ただし、増改築に係わる借入金がない場合となります。年間所得の見積額の欄には、おおよその年間所得金額を記入します。連帯債務による住宅借入金等の年末残高の欄には、建物と土地の年末残高証明書の合計金額を記入します。これは、連帯債務割合で割ることなく、借入金の合計残高となりますので注意が必要です。
(特定増改築等))住宅借入金等特別控除額の欄には、項目11に記入した金額に1%をかけて計算した数字を記入します。これが最終的に「住宅借入金等特別控除額」となります。この住宅借入金等特別控除額が、年末調整時に通常算出された所得税額から引かれることとなります。
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