示談書の書き方:慰謝料

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  1. 1.示談書とは
  2. 2.示談書の作成方法
  3. 3.示談書の構成

 


示談書とは

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示談書というのは、当事者間で裁判所などを通さずに和解した内容を作成したものです。似たようなものに公正証書がありますが、こちらは公証人役場で作成し、判決と同じ効力を持っています。

 

こちらに有利な示談を行うときには費用を負担しても公証人に相談した方が良い場合もあります。単なる示談書の場合、弁護士が間に入ったケースであっても債務名義にはなりませんので、仮に相手が支払いを滞納した場合などは、訴訟を提起して判決をもらうという流れになります。

 


示談書の作成方法

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示談書を作成するときには、当事者同士が納得した内容の書面を作成して、互いに押印すればよいだけです。具体的な構成や記載内容などは法律で定められているわけではありませんので、できるだけ費用をかけずに書面を作成したいという場合には、当事者同士で話し合って全く同じ書類を当事者の人数分作成し、それぞれに全員が署名押印して一通ずつ保管しておけばよいだけです。

 

しかし、その後は示談書を基にした損害賠償などを行う形になりますので、重要な内容が漏れていたり、法律に反する内容を記載していて無効になるようなことがあっては大変です。せっかく作成した示談書が使い物にならないという可能性を避けるためにも、基本的には弁護士に依頼して、ミスのない作成を行った方がよいでしょう。

 

作成の手順としては、当事者同士で話し合いを行い、和解する内容を箇条書きにします。そして、それを書面にして互いに確認し、署名押印をしたものを保管するというだけですが、金額によって貼り付ける収入印紙の額が変わってきます。

 

一般的には示談書に印紙は必要ありませんが、弁済を金銭ではなく不動産などで行う場合には、収入印紙が必要になります。この場合は、それぞれに印紙代は負担して、各自示談書に貼り付けて消印するというのが通例です。

 


示談書の構成

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示談書の書き方は、示談内容によっても異なってきますが、おおよその構成例は表題、前文、事実の概要、被害や損害、示談の内容(本文)、日付、当事者の表示、署名、押印という流れになっています。示談内容でこれらに追加したり、不要な部分を削除することはありますが、基本的にはこの順番で定型文も含めて作成していく流れになります。

 

表題というのは「示談書」でも構いませんが、内容に応じて「離婚協議書」や「和解合意書」などの具体的な表題をつけることもあります。この部分は分かりやすい表題をつければ良く、特に法的な効力が変わることはありませんので、自分で一目で分かりやすい表題をつけておけば管理が楽になります。

 

前文の書き方は、「氏名A(以下、甲という)と氏名B(以下、乙という)は以下の通り示談により争いを解決した」などの簡潔な表現で大丈夫です。通常、示談書というのは何度も当事者の氏名を書かなければなりません。

 

ですので、甲乙で表現することがほとんどです。個人ではあまり関係ありませんが、弁護士や司法書士は書式を利用しているため、前文の氏名欄だけを書き換えれば、短時間で示談書を作成することができます。

 

次に、事実の概要を書きますが、これは当事者間では客観的な表現をするのが難しい場所です。事件の日付や場所、そのときの事実内容などを簡潔に表現する箇所ですが、個人的な感情が入るとまとまるものもまとまらなくなってしまいますので、あくまでも事実だけを記載するようにしましょう。

 

例えば、「わざと~した」という書き方ではなく、「~した結果、全治○○日の怪我を負った」というように、事実のみを記載します。被害や損害については、被害者がどういった損害を負ったかを記載します。

 

負傷した箇所、病名、財産関係の損害、失職、精神的な損害など、具体的かつ客観的に記載する必要がありますので、できれば診断書など、きちんとその内容を証明できるものを取得しておいた方が、示談書を作成するときにも相手を納得させられます。

 

最も重要なのが、示談の内容(本文)です。ここに慰謝料の額や支払い条件、和解の条件、守秘義務や再販禁止、面会禁止などの特約を記載したり、支払いを遅延したときや契約違反をしたときの罰則などを記載します。

 

そのため、この文章については法律的な知識がある人が作成するのが特に望ましいですが、当事者同士で作成するときには、似たような案件の例文を調べて取りこぼしの内容にしておいたほうが良いでしょう。

 

罰則については、相手を信頼している場合には書かないこともありますが、できれば拘束力を強める意味にもなりますのでつけておいたほうが安心です。日付のところには、「以上の通り示談が成立したので、本示談書を二通作成し、甲乙で各一通ずつ保管する。

 

平成○年○月○日」というように記載をします。この日付は示談書を実際に作成し、署名押印した日になりますので、空欄にしておいてあとから手書きをするというケースも少なくありません。

 

当事者の表示、署名、押印は、当事者の住所氏名と押印ですが、住所はあらかじめ印字しておくことも可能ですが、氏名は手書きにします。本人に間違いないことを証明するため、実印を使用して、示談書作成から3ヶ月以内の印鑑証明書を添付するのが一般的です。

 

そのため、住所地が印鑑登録しているところと異なる場合にも、印鑑証明書記載の住所血を記入することになります。ちなみに、公証人役場で公正証書を作成するときには、実印、印鑑証明書の他に本人確認のための運転免許証なども必要です。

 

このように、示談書を作成するときには法律的な知識があったほうが便利なこともありますし、相手の気持ちが変わらないうちに早めに契約をまとめるときにも安心です。示談の交渉も個人同士ではまとまりにくかったり、法律に違反する契約でまとまる可能性があります。

 

少なくともどちらか一方は弁護士をつけてから作成してもらう方が良いでしょう。示談交渉から依頼することもできますし、話がまとまってから書類作成を依頼することもできます。140万円以下の契約であれば、弁護士だけでなく司法書士に書類作成を依頼することも可能ですので、一度相談に行ってみることをお勧めします。

 

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タイトル:合意書の書き方

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