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税金の種類について
税には、日常生活で最も目にする機会が多い消費税をはじめとして、所得税、法人税、珍しいものではゴルフ場利用税に入湯税など、普段なじみのないものまで入れると相当の数があります。
また、東日本大震災の復興資金として利用するために新設された復興特別所得税のように新たに創設されるもの、一足早く役割を終えた復興等別法人税のように、廃止になるものもあるので、すべてを列挙することはできません。
これらの税金を分類してとらえる区分の方法の一つに、直接税と間接税があります。直接税とは、納税をする人と、それを実際に負担する人が同じ税金で、所得税や法人税、相続税、贈与税などが代表的なもので、確定申告をして納税します。
これに対して、消費税のように、納税をするのはお店などの事業者ですが、実際にそれを払うのは消費者で、お店が消費者か預かったものを納付する税金を間接税といいます。直接税の中でも、所得税は、サラリーマンや年金所得者の場合、源泉徴収によって税金が徴収され、確定申告が必要ない場合も少なくありません。
公的年金は、年齢に応じて年金控除の金額が決まっていて、収入金額から控除額を引いたものが所得金額になります。年金控除の金額は、税務署などで配布されている、”確定申告の書き方”というタイトルのパンフレットに記載されているほか、国税庁のホームページにも載っています。
申告書の書き方
年金基金や企業年金など、複数の年金をもらっている人の場合は、すべての公的年金を合計してから、年金控除を引いて、所得金額を計算します。”年金”といっても、簡保や民間保険でかけていた、公的年金以外の年金を私的年金といい、年金控除はできませんが、支払者が発行する通知に、支払った年金額と、その必要経費の額が書かれているので、差し引いて所得金額を計算します。
公的年金のほかに、家賃収入の不動産所得などがあって、確定申告が必要な人のほかにも、医療費控除などがあって、義務はないけれど、確定申告をすれば税金が返ってくる人もいるので、医療費の領収書は、自分の分と、同居している家族の分は集めておくと便利です。
実際に、申告書を書くときは、”公的年金等の源泉徴収票”という紙は不可欠です。年金事務所(旧、社会保険庁)所管の厚生年金の場合、内側からはがして開くはがきサイズで、毎年1月に郵送されてきます。
定期的に送られてくる支払額の通知書では、源泉徴収税額など、確定申告に必要な情報がそろっていないので、源泉徴収票は必須です。万一見当たらない場合は、最寄りの年金事務所に、受給者本人が再交付を依頼すれば、本人確認のうえで、その場でもらうことができます。
年金基金や企業年金などをもらっている場合は、取り扱っている機関によって、書類の届く時期などもそれぞれ異なりますが、書類のタイトルは”公的年金等の源泉徴収票”が法律で決められた正式名称です。
所得の計算方法
源泉徴収票がそろったら、年金にかかわる確定申告の準備は完了です。複数の公的年金がある場合、同じ項目ごとに合算をします。記載項目は、①支給金額②源泉徴収税額③控除された社会保険料の額があります。支給金額を合算して、年金控除を差し引いて、公的年金にかかる雑所得の金額を計算します。
個人の所得は、種類ごとに計算するのが原則なので、そのほかに給与所得や事業所得、家賃収入の不動産所得などがあれば、それぞれの種類ごとの所得金額を計算します。この時、私的年金は公的年金と同じ雑所得に属しているので、収入金額よりも必要経費が多い、赤字の私的年金があれば、公的年金の所得から差し引くことも可能です。
種類ごとの所得金額を合算して、まず所得金額を求めます。所得金額の計算が終わったら、所得控除の計算をします。年金から控除された、介護保険や長寿医療保険料などの社会保険料のほか、納付書で納付した社会保険料もあれば合計して、社会保険料控除の金額を計算します。
すべての人に平等にあるのが基礎控除の38万円ですが、そのほかに、扶養控除や生命保険、損害保険、医療費などについても、自分に当てはまるものを集計しましょう。合計所得金額から、所得控除の合計額を差し引くと、課税所得になります。課税所得が計算できたら、”確定申告の書き方”というパンフレットや、国税庁のホームページなどに乗っている税額表をもとに、年税額を計算します。
年税額の計算ができたら、そのうち、すでに納めている所得税の額を差引します。すでに納めている所得税というとピンときませんが、公的年金のほか、簡保や民間保険の私的年金でも、源泉徴収税額が記載されている場合があります。
源泉徴収税額とは、支払者が、受給者に払うべき年金から差し引いて、納税をしていることを言い、例えば100万円の収入に対して、源泉徴収税額5万円と書いている場合、実際にもらったのは95万円で、5万円は税金として支払っていることになります。
公的年金等の源泉徴収票、私的年金の支払調書のほか、給与所得についても源泉徴収されている場合があるので、それらの書類から源泉徴収税額を合計します。納付すべき年税額から源泉徴収税額を差し引いた金額が確定申告で納めるべき税金ですが、源泉税のほうが多い場合は、納付金額が過大なので、還付を受けることができます。
確定申告の期限について
確定申告で、納めるべき税金がある場合は、翌年の3月15日が申告期限ですが、納付ではなく、還付の場合で、もともと申告書の提出義務がない場合は、3月15日の後でも申告書の提出が可能です。還付金が受けられる場合は、源泉徴収票などの書類を持って、住所地を所轄する税務署に行くと、窓口の横にあるコンピュータで、申告書の書き方を教えてくれながら手伝ってくれます。
毎年2月15日から3月15日の間の、確定申告時期は、税務署の窓口が混雑しているので、還付申告で、申告期限が3月15日でない場合は、それを過ぎて窓口がすいたころに行くのもおすすめです。また、2月15日から3月15日の間は、毎年2回、日曜日も相談窓口を開設しているので、いそがしいひとはそちらを利用できます。ただし、普段は日曜日はやっていないので、この機会を活用する納税者も多く、混雑は覚悟が必要です。
医療費控除の申請書の書き方など他の色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:医療費控除申請書の書き方
タイトル:支払調書の書き方
タイトル:生命保険料控除の書き方
タイトル:住宅ローン控除の確定申告の書き方
タイトル:再年調の納付書の書き方