保管場所(車庫)証明の申請・届出手続きの方法県(愛知県)
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車庫証明の申請・届出手続きの方法
ここでは、自家用自動車の保管場所証明の届出手続きについて説明します。軽自動車や貨物等の手続きは、要件が異なります。必要な書類の一式は、使用の本拠の位置がある管轄の警察署や自動車の販売店、陸運支局周辺の行政書士などで入手できます。また、パソコンからプリントアウトすることも可能です。必要な書類一式は、以下の通りです。車庫の場所などによっては、必要の無い書類も含みます。
1.保管場所(車庫)証明の申請書は、正副各一通
2.標章交付申請書(標章再交付申請書)は、正副各一通
3.保管場所の所在図・配置図は、一通
4.保管場所使用承諾証明書は、一通
5.保管場所使用権限疎明書面(自認書)は、一通
なお、届出手続きは、保管場所を管轄する警察署の警察署長宛となります。また、平成17年12月26日から新車、新規の車両に限って電子申請による手続きが可能になります。届出手続きは、現場の調査などを必要とするために届け出た日には受け取れません。届出の書類一式と引き換えに、書類が発行される年月日が記載した書面を受領します。
指定の日以降にその書面を持参して交付書類を受け取ります。その際は、代理人でも可能です。保管場所証明を必要とする車両は、愛知県内に使用の本拠の位置がある自動車の保有者のうち、下記事項に該当する場合です。(個人名義の場合は、その住所地、会社名義の場合は、その所在地等)
1.新車や中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
2.自動車の使用の本拠の位置を変更するとき。
ただし、豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村の区域は除外します。保管場所を借りている場合は、駐車場賃貸借契約書の写し。駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等 でも可能です。
なお、保管場所は自分の住む家から保管場所が直線距離で2kmを越えない事が条件となります。住所の変更があり保管場所が変更される場合は、変更してから15日以内に届け出が必要です。手数料は、自動車保管場所証明申請手数料が2,200円と自動車保管場所標章交付手数料が500円、合計2.700円で、愛知県証紙で納付します。愛知県証紙の貼付場所は、書類の所定の位置が明記されています。
各書類の記入についての説明
1.保管場所(車庫)証明の申請書
最上段は、当該車両の情報を記載します。車名(メーカー名)と型式(各車両の認証型式)、車体番号と自動車の大きさ(長さ、幅、高さ)です。これらの情報は、俗に言う車検証から転記します。
二段目の自動車の使用の本拠の位置は、個人の場合は、住民票の有無に関係なく、実際に居住している場所を記載します。法人の場合は、実際に営業を行う事業所の所在地を記載します。
三段目の自動車の保管場所の位置は、保管場所の住居表示で記載します。
四段目の保管場所標章番号は、使用の本拠地と保管場所はそのままで自動車だけ買い替えるなどの場合に、前回の自動車標章番号を記載します。届出手続きはは、自動車保管場所の位置を管轄する警察署長宛となります。
申請者は、個人の場合は、印鑑登録をしている住所を記載します。署名の場合は、押印を省略することも可能です。この際、訂正の場合も署名とします。法人の場合は、登記簿上の所在地、法人名を記載し、社印又は代表者印を押印します。法人の場合は、押印を省略することはできません。自動車保管場所証明書の欄については、警察署長が記入する欄ですから空欄とします。
最下段の左側の所有区分は、該当する区分を〇印で囲みます。最下段の中央の申請車登録番号は空欄とします。代替車登録番号は、自動車を買い替える場合に、現在使用している自動車の登録番号、車体番号を記載します。最下段左には、申請内容の問い合わせに対応できる人の住所と氏名、電話番号を記載します。
2.標章交付申請書(標章再交付申請書)
最上段は、当該車両の情報を記載します。車名(メーカー名)と型式(各車両の認証型式)、車体番号と自動車の大きさ(長さ、幅、高さ)です。これらの情報は、俗に言う車検証から転記します。
二段目の自動車の使用の本拠の位置は、個人の場合は、住民票の有無に関係なく、実際に居住している場所を記載します。法人の場合は、実際に営業を行う事業所の所在地を記載します。
三段目の自動車の保管場所の位置は、保管場所の住居表示で記載します。
四段目は、申請者の郵便番号と住所、氏名と電話番号と押印を記載します。郵便番号の横の年月日については、保管場所証明書を受領する日に記入しますから、提出の当日は、空欄となります。
3.保管場所の所在図・配置図
この書類は、本来この書面に記入しますが、別紙貼付が可能です。公の地図をコピーして貼付することが可能です。コピーの場合は、保管場所に接する道路の幅員、保管場所の平面の寸法をメートルの単位で追加記載します。
所在図は、保管場所が住居と離れている場合は、本拠の位置と保管場所の位置を線で結び、距離を追加記載します。配置図は、複数の自動車が保管される駐車場の場合、駐車場全体の何処に位置するか、番号があればその番号も明記します。
4.保管場所使用承諾証明書
最上段は、保管場所の位置を記載します。二段目の使用者は、申請書に記載した申請者の郵便番号と住所、氏名と電話番号を記載します。駐車場の所有者に提出して右下の年月日と郵便番号と住所、氏名と氏名にフリガナ、電話番号と押印を記入して貰います。この際の駐車場の所有者の押印は、印鑑登録の押印とは、指定はありません。
5.保管場所使用権限疎明書面(自認書)
保管場所証明申請の場合は、二行目の証明申請に〇を、保管場所届出の場合は、届出に〇をつけます。自動車の保管場所が土地・建物共に自分の所有する場合は、両方に〇をつけます。どちらか一方の場合は、そのどちらかに〇をつけます。右下には、申請した年月日と申請者の郵便番号と住所、氏名と氏名にフリガナ、電話番号を記載します。
なお、公文書の記入については、書き間違えた場合は、修正液で消したり、書き間違えた文字を削ったりすることはできません。書き間違えた文字を横の二重線を引き、訂正印を二重線にかかるように押印します。正しい文字は、罫線や書き間違えた文字にかからない場所に書き直します。
色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:風営法許認可手続きと申請書類の書き方(北海道の場合)
タイトル:車庫証明の書き方