法定調書合計表の書き方(平成25年度)

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法定調書合計表とは、所得税法などの規定により税務署に提出が義務付けられた法定調書を総括表にしたもので、各法定調書と共に税務署に提出します。

 

  1. 1.平成25年度法定調書合計表の書き方
  2. 2.給与所得者の源泉徴収票合計表の書き方
  3. 3.退職所得の源泉徴収合計表の書き方
  4. 4.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表の書き方
  5. 5.不動産の使用料等の支払調書合計表の書き方
  6. 6.不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表の書き方
  7. 7.不動産等の売買又はあっせん手数料の支払調書合計表の書き方

 


平成25年度法定調書合計表の書き方

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まず表の上部の「年度」は印字されていなければ「25」と記入します。提出日、管轄の税務署の名称、事業種目等を記入します。提出者の住所または所在地、電話番号、氏名又は名称、代表者の氏名、捺印をします。

 

調書の提出区分は、新規に法定調書を提出するのであれば「1」、追加で法定調書を提出するのであれば「2」、訂正分の法定調書を提出するのであれば「3」、誤りを見つけ無効にするため法定調書を提出するのであれば「4」を記入します。

 

つまり、もし提出した法定調書に記載の誤りを見つけた場合は、提出した「法定調書」の写しと、無効分の「合計表」(これは「4」と記入)、正しい「法定調書」(法定調書の右上部余白に「訂正分」と赤で記入)、訂正分の「合計表」(これは「3」と記入)の提出が必要になります。

 

提出媒体は、MTは「11」、CMTは「12」、電子は「14」、FDは「15」、MOは「16」、CDは「17」、DVDは「18」、書面は「30」、その他は「99」となっていて、このコード番号を給与、退職、報酬、使用、譲受、斡旋の支払調書がそれぞれにおいて何を使っているのかを記入します。

 

作成担当者の氏名と税理士に依頼した場合には作成税理士署名、捺印、電話番号と、税理士番号は税務署から連絡をする際に使用するため税理士の登録番号を記載します。ただしこれは任意となっています。翌年以降送付要否には、翌年以降も法定調書合計表書類の送付を希望すれば「要」、希望しなければ「否」に丸をします。

 


給与所得者の源泉徴収票合計表の書き方

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「A.俸給、給与、賞与等の総額」の欄には、給与所得の源泉徴収票を税務署に提出するしないかにかかわらず、すべての受給者について記入します。年の途中で退職した人についても含めて記入します。

 

「人員」の欄は、給与等の支払いを受けた実人数を記入します。このとき丙欄適用の日雇い労務者は人員には含まず、下の欄の「Aのうち、丙欄適用の日雇い労務者の賃金」の欄に記入します。通常、この人数は作成された源泉徴収簿の枚数と同じになります。また、「給与所得・退職予特の所得税徴収高計算書(納付書)」に記入した人員の累計を記入しないように注意が必要です。

 

「左のうち、源泉徴収税額がない者」の欄は、給与所得の源泉徴収税額欄の税額が「0」となっている人の人数を記入します。ここは記入漏れがないように注意します。「支払金額」及び「源泉徴収税額」の欄は、年中に支払った給与等の合計金額を記入します。

 

このとき、年の途中で就職した人が、就職する前に他の支払者から受けた給与等の支払金額と徴収された源泉徴収税額は含めないようにして記入しなければなりません。また、源泉徴収税額において、年末調整をしたことにより差引超過額が発生し、その超過額が支払者の徴収税額を上回っていた場合には「0」と記入します。

 

「B.源泉徴収票を提出するもの」の欄は、法定調書として税務署に「給与所得の源泉徴収票」を提出するものについての、人員、支払金額の合計、源泉税額の合計を記入します。このとき、Aの総額欄とは違い、年の途中で就職した人が、就職する前に他の支払者から受けた給与等の支払金額と徴収された源泉徴収税額も含めて記入をすることになるので、注意が必要です。

 

「(摘要)」欄は、支店等が提出しなければならない法定調書を、本店が取りまとめて提出する場合には、本店はその旨とともに支店の住所と名称を記入します。また、反対に支店等は本店が提出する旨とともに、本店の住所と名称を記入します。この「(摘要)」欄においては、ほかの5種類の支払調書合計表においても同じように記入します。

 


退職所得の源泉徴収合計表の書き方

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「A.退職手当等の総額」の欄には、退職手当金等の支払いを受給するすべての人について記入します。「B.Aのうち源泉徴収票を提出するもの」の欄には、その人数と支払合計金額、源泉徴収税額の合計金額を記入します。退職手当金等の支払いを受給する人がいない場合には「(摘要)」欄に「該当なし」と記入します。

 


報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表の書き方

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「人員」の欄は、それぞれの区分において、該当する人へ支払った合計人数をそれぞれ記入します。このとき、支払を受けるものは、個人か個人以外の者(法人等)かに分けて、報酬・料金等の支払いを受けた実人数を記入します。「支払金額」と「源泉徴収税額」の欄は、該当する区分ごとにそれぞれ金額を記入します。

 

「B.Aのうち、支払調書を提出するもの」の欄は、支払調書を提出するもののみの合計人数、合計支払金額、合計源泉徴収税額を記入します。報酬、料金、契約金及び賞金の支払を受給する人がいない場合には「(摘要)」欄に「該当なし」と記入します。

 


不動産の使用料等の支払調書合計表の書き方

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「A.使用料等の総額」の欄は、支払の確定した不動産の使用料等の総額を記入します。
「B.Aのうち、支払調書を提出するもの」の欄は、支払調書を提出するもののみの合計人数と合計支払金額を記入します。不動産の使用料等の支払を受給する人がいない場合には「(摘要)」欄に「該当なし」と記入します。

 


不動産等の譲受けの対価の支払調書合計表の書き方

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「A.譲受けの対価の総額」の欄は、不動産等の譲受けの対価の総額を記入します。このとき、建物等移転費用補償金、動産移転費用補償金、立木移転費用補償金、仮住居費用補償金、土地建物等使用補償金、収益補償金、経費補償金、残地等工事費補償金、

 

その他の補償金などの補償金がある場合には、総額に含めて計算し、「(摘要)」欄に該当する補償金の金額を記入します。また、支払を受給する人がいない場合には「(摘要)」欄に「該当なし」と記入します。

 


不動産等の売買又はあっせん手数料の支払調書合計表の書き方

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「A.あっせん手数料の総額』の欄は、支払の確定した不動産売買等のあっせん手数料の総額を記入します。「不動産の使用料等の支払調書」「不動産等の譲受けの対価の支払調書」において、あっせん手数料を支払ったため、「(摘要)」欄にあっせん手数料に関する事項を記入したことから、この不動産等の売買又はあっせん手数料の支払調書の作成を省略したものは「(摘要)」欄にその支払い先の人員と支払金額の合計を記入します。

 

支払調書の書き方など色々な書き方は下記の記事も凄く参考になります♪
タイトル:不動産の使用料等の支払調書の書き方

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