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法人は事業年度終了の日から2か月以内、個人事業者は1月1日から12月31日までの1年間の計算を、翌年3月31日までに、消費税の確定申告書を提出しなければなりません。
税金の申告期限について
法人税や法人住民税は、会社法の規定で、決算確定の定時株主総会を、事業年度終了から3カ月以内に開催すればいいことになっているので、延長申請をすれば申告期限を事業年度終了から3カ月以内に延期することができます。
ただし、消費税は、消費者からの預り金なので、延長制度はありません。そのため、法人税および法人住民税の申告期限の延長申請をしている場合、消費税と他の税目の申告書の提出期限が異なるので注意が必要です。
個人事業者の場合は、所得税の申告期限は3月15日、消費税の申告期限は3月31日と、こちらも申告期限が異なります。ただし、会計方針などが決定しておらず、決算が確定していなくても消費税の税額を計算することはできますが、逆に決算が確定しているのに消費税の計算ができないことはあり得ません。
消費税の税額計算が済んでいないと、決算の内容自体を確定させることはできません。そこで、法人の場合のように、決算確定よりも先に消費税の確定申告を提出することはありますが、個人の場合、所得税の決算と確定申告が終わっているのに、
消費税の税額計算ができていないことは通常あり得ません。申告書の提出漏れがないように、所得税の申告書と消費税の申告書は同時に提出してしまうのがおすすめです。ところで、提出した確定申告書に誤りがあった場合、申告書の提出時期や税額が増加するか減少するかによって手続きが異なります。
申告のやり方など計算方法
申告書の提出時期が、確定申告期限の到来前の場合、消費税修正申告ではなく、訂正申告書を作成します。なお、申告書の提出期限後でも、初めて申告書を提出する場合は確定申告書ですが、その場合は、無申告加算税という附帯税がかかります。
また、計算の修正により税額が増加し、追加の納付を要する場合は消費税修正申告、反対に、税額が減少し、還付を受ける場合は更正の請求という手続きを行います。消費税修正申告は、税務署の調査や指摘を受けてから行った場合、過少申告加算税という、罰金と利息の中間的な性格の附帯税がかかります。
過少申告加算税は、追加する税額が50万円までは10%、50万円を超える部分については15%と、現在の金利水準から考えると、相当な利率ですが、これは利息というよりも申告漏れに対するペナルティの性格も持っているためです。
たとえば、納付漏れが50万円なら、過少申告加算税は50万円×10%の5万円ですが、納付漏れが80万円なら50万円×10%+(80万円-50万円)×15%の9.5万円にもなり、しかも、付帯税は納めても法人税の損金にもなりません。
過少申告加算税は、税務署の調査等と無関係に、自分で気が付いて自主的に修正申告書を提出した場合は免除されます。誤りが判明したら、税務署からの指摘を受ける前に自主的に修正申告と納付を済ませたほうが、経済的にもお得です。
消費税修正申告書の書き方
消費税修正申告書の書き方は、原則として確定申告書の場合とまったく同じ様式の申告用紙を使って、書き方も基本的に同様です。書き方で、気をつける点は、事業年度を書きこむ欄の横にカッコ欄があって申告区分を記入しますが、確定と書く代わりに修正と書き入れます。
課税標準や控除対象税額など、税金の計算に関する部分は、当初の申告との差額ではなく、実際の金額を記入するため、修正を要しない箇所は、中間申告の納付税額を含めて、当初の申告書と全く同じ記入内容になります。修正申告は、当初の確定申告と基本的な書き方は同じですが、違いは、当初の申告金額を記入する欄がある点です。
税額を計算するための付表がありますが、付表には、当初申告時に記載した金額を記入する欄は特になく、正しい計算の内容だけを記入します。付表の計算内容を確定申告書に転記し、消費税の税額と、地方消費税の税額は、”この申告書が修正申告である場合”という欄に、”既確定税額”には、申告・納付済みの税額を記入し、”差引納付税額”には修正申告で追加して納付する税額を記入します。
償却超過の場合は、所得金額に加算、償却不足の場合は、減価償却費の損金算入は、会計上の損金経理の額が限度なので、過去の修正は必要ありません。消費税の修正申告をした場合、修正の内容によって、法人税の申告にも影響します。
消費税の額を修正する場合、確定した決算は変更しようがないですが、所得金額の加算と減算によって、法人税の申告も修正が必要になります。なお、消費税の経理方式には税込み経理と税抜き経理方式があります。
税込み経理方式の場合は、消費税の修正申告をした場合、修正で納付した消費税を損金の額に計上するだけでいいですが、税抜き経理方式の場合で、修正の内容が固定資産の取得価額にかかわる場合には、減価償却費の計上にも影響するので注意が必要です。
消費税の計算を誤って、減価償却資産の取得価額や帳簿価格が間違えてしまっている場合は、減価償却費の償却超過または償却不足になります。消費税は、費用というよりも、売上の際に消費者から預かった仮受け消費税と、必要経費などを支払う際の仮払い消費税の清算です。
そのため、消費税の計算の誤りが判明して修正申告を作成した場合は、会社の貸借対照表=バランスシートに影響することも少なくありません。消費税の修正が影響する勘定科目が、単年度の損益ですむ場合もありますが、減価償却資産など、資産負債に計上して残っている場合もあります。
消費税修正申告書を作成したら、法人税の申告所得への影響、会社の決算への影響も確認しましょう。消費税修正申告書だけ作成して、法人税の課税所得の修正をし忘れると、消費税はなおっても、結果として法人税の申告漏れになってしまう場合もあります。
消費税と同様に、法人税も、税務署からの調査や指摘を受ける前に自主的に修正申告をした場合は、過少申告加算税は免除されます。利息と考えると極めて高い利率の上に、支払っても損金にならない付帯税を課されることは、会社にとってダブルパンチなので、なんとしても避けましょう。