軽自動車届出済証返納済確認書の書き方
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軽自動車届出済証返納届とは
126cc以上250cc以下の軽二輪という区分に含まれるバイクを所有する方がそのバイクを廃車にしたい時に記入する書類です。一言で廃車と言っても2種類の廃車状態があり、再登録のできない解体用の「永久抹消」の状態にする場合にはこの書類を作成する必要はありません。
しかし、一時的な廃車であり一度所定の手続きを行うことにより再登録できる「一時抹消」の状態にするには「軽自動車届出済証返納届」を作成する必要があります。この書類は複写式5枚つづりになっているため、作成時に勝手に切り離してはいけません。
なお、それぞれの用紙は、1枚目が軽自動車届出済証返納届、2枚目が軽自動車届出済証返納届(写)、3枚目が軽自動車税申告書(消滅用)、4枚目が複写用紙、5枚目が軽自動車届出済証返納済確認書となっています。
軽自動車届出済証返納済確認書とは
前述の通り「軽自動車届出済証返納届」は複写式5枚つづりの書類であり、その5枚目にあるオレンジ色の書類が「軽自動車届出済証返納済確認書」です。「軽自動車届出済返納済確認書」とはいわゆる「廃車証」と呼ばれるものであり、オークションなどで中古のバイクを落札したときなどに再登録するために必要となる書類です。
なぜなら再登録するにはそのバイクが「一時抹消」の状態である必要があり、「軽自動車届出済証返納届」の写しの一枚である「軽自動車届出済証返納済確認書」があるということによってその軽自動車が「一時抹消」の状態であることを示すことができるからです。
軽自動車届出済証返納届の書き方
「軽自動車届出済証返納届」を書くには、まず「軽自動車届出済証返納届」を入手しなければいけません。この用紙はその後の手続きを行う陸運局の用紙販売所で購入することができます。
「軽自動車届出済証返納届」の書き方はあまり難しいものではありませんが、「返納者」「所有者」「使用の本拠の位置」「日付」「持参人氏名・電話番号」「車両の内容」「返納事由」の7つの記入欄がありますので、それぞれ間違いや記入漏れのないように注意して記入する必要があります。
「返納者」の欄には、廃車手続きを行う対象のバイクを使用していた方の氏名と住所を記入します。この欄には印鑑が必要です。この時に使用する印鑑は三文判や認印でも問題ありません。「所有者」の欄には、廃車手続きを行う対象のバイクを所有していた方の氏名と住所を記入します。
この欄にも印鑑が必要です。「返納者」の欄と同じく使用する印鑑は三文判や認印でも問題ありません。返納者と所有者が同じ方の場合にも空欄にはせず、「使用者に同じ」「使用者住所に同じ」などと記入をしておきます。返納者と所有者が同じ方の場合に多いのが印鑑の押し忘れですが、この場合にも忘れずに押印しておきます。
「使用の本拠の位置」の欄には、バイクを使用していた本拠の住所を記入します。 この欄でも「所有者」の欄と同じく使用の本拠の位置と使用者の住所と同じ場合には空欄にせず、「使用者住所に同じ」などと記入しておきます。「日付」の欄には、このバイクの廃車手続きを行う日を記入しておきます。
「持参人氏名・電話番号」の欄には、この廃車手続きを行う人の氏名と電話番号を記入します。「持参人氏名・電話番号」の欄では「返納者」の欄とは違って持参人と所有者が同じ方の場合にも「使用者に同じ」と記入してはいけません。きちんと直筆で署名しておきます。
「車両の内容」の欄は、「軽自動車届出済証」を見ながらの同じ内容を間違いなく記入します。「軽自動車届出済証」を返納することを届け出るための書類が「軽自動車届出済証返納届」ですから、書き方は難しくありませんがこの欄に間違いがあっては意味がありません。
最後に「返納事由」の欄では、「一時使用中止」と「滅失・解体」の2つが挙げられていますので適した事由にマルを付けます。「一時使用中止」は一時的にバイクを廃車手続きする場合にマルを付ける事由です。
また、永久的にそのバイクを廃車する手続きの場合には「滅失・解体」の事由にマルを付けておきます。廃車にした後で業者にバイク回収を依頼する場合には「一時使用中止」の事由にマルを付けておくことになります。
中古バイクの購入時の注意事項
中古のバイクを購入したときには、あらためて自分自身を新たな所有者として再登録する必要があります。このときに、絶対に必要な書類とないと損をするけれどもなくても再登録自体は可能になる書類があります。
どんなに安くても前者のないバイクには手を出してはいけません。また、後者の場合には再登録のときにかかる費用と購入の時に掛かる費用を合わせてきちんと揃ったバイクを選んだ方がお得な場合と、なくても安いものを買った方がお得な場合に分かれます。
再登録時に絶対に必要な書類とは
再登録するときに絶対に必要になる書類は「軽自動車届出済返納済確認書」です。いわゆる「廃車証」と呼ばれるものであり、これがないと再登録することそのものが不可能になります。また、その譲渡欄には必ず「前のオーナーの名前と印鑑」が必要となります。
この欄に記名や捺印がない場合には正式に譲渡が問題なくなされているかの確認ができないのために再登録ができなくなってしまいます。譲渡欄に「前のオーナーの名前と印鑑」がない譲渡証は無効であり、譲渡証が無いのと同じ扱いになってしまいます。
再登録時になくても登録可能な書類とは
再登録するときになくても再登録自体は可能な書類とは「軽自動車届出済証返納証明書」です。自動車重量税用の「軽自動車届出済証返納証明書」は重量税が納税されていることを示す書類です。本来は軽二輪にかかる重量税の場合には、新車として登録するときにだけ課税されるものであり、一度納税されていれば再登録の時には再度納税する必要はありません。
ただし「軽自動車届出済証返納証明書」がない場合には重量税が納税されているかどうかの確認ができないため、再登録するときに別途で重量税として6800円が徴収されます。つまり「軽自動車届出済証返納証明書」のあるバイクを再登録するときにはかからない重量税の6800円が「軽自動車届出済証返納証明書」のないバイクを再登録するときには発生してしまいます。
色々な書き方は下記の記事も参考になります♪
タイトル:自動車委任状の書き方
タイトル:自動車検査証返納届出書の書き方