司法書士の請求書の書き方

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  1. 1.司法書士の請求書とは
  2. 2.交付理由を明確にすることが必要
  3. 3.必ずしも公布されるわけではない
  4. 4.業務の内容で記入枠や記入内容が異なる

 


司法書士の請求書とは

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司法書士は依頼人の依頼により、戸籍謄本や住民票などの交付を請求することができます。この際に使用するのが職務上請求書と呼ばれるものですが、この書類は、司法書士など士業の資格を持つ人だけが購入することができる専用の書類になります。

 

用紙には通し番号が振られ、自分の指名や司法書士としての登録番号などを申請して購入することになるので、誰が購入したかわかるようになっています。すなわち、だれが使用したかわかるようになっているものです。この用紙を使用することで、

 

本来は本人もしくは委任状を持参した代理人しかとることのできない書類である戸籍謄本や住民票などを取得申請できるようになっているのです。ただし、その書き方には厳密な規定があります。しかし、最近ではその書き方が非常に難解で、

 

何をどう記載したらよいかわからないという司法書士も増えているようです。また、委任状なしで戸籍謄本や住民票の交付申請が出来るという事から、悪用される例も少なくありません。その為、担当の役所では記載不備などで交付申請を却下する例も増えているようです。

 

しかし、正当な職務行為を行おうとする司法書士にとっては、記載不備などで交付申請が却下されるという事はあっては信頼に関わるため、司法書士が職務上請求書を使用する際の書き方において、注意すべき点をしっかりと理解しておくことが必要です。

 


交付理由を明確にすることが必要

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他人の戸籍謄本や住民票を取得するのですから、これらを取得する場合にはプライバシーの問題として非常に厳格に管理すべきものです。その為、請求書には取得を行う理由を明確に記載する欄が設けられています。この内容に照らして、役所が適当と認めた場合にのみ戸籍謄本や住民票が発行されるという仕組みです。

 

特に戸籍の交付請求については、戸籍法第10条1項において、交付請求が出来る人を以下のように限定しています。
 
1. 自分の名前が戸籍に記載されている者
2. 戸籍の筆頭者の配偶者
3. 戸籍の筆頭者の直系尊属もしくは直系卑属

 

しかし、同じ法律の第10条の2の1項および2項には、「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合」や、「国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合」も交付請求ができると書かれています。

 

また、第10条の2の3項には、「そのほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」にも交付請求ができると書かれています。ただし、第10条の2の1項及び2項の、本人等以外による請求の場合には「必要とする理由」を、

 

3項の場合には「利用の目的、方法、事由」を名家うん医する必要があるとも記載されているのです。従って、司法書士が職務上請求書を用いて戸籍謄本や住民票の交付を受ける場合には、これらの法律に則り、その理由を記載する必要があります。

 


必ずしも公布されるわけではない

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業務を行う司法書士からすると、職務上請求書を用いて他人の戸籍謄本や住民票を取得するのは当然の権利と言えると考えられますが、あくまでも正当な職務であることが条件で、その判断は実際に交付を行う役所の担当者の判断に委ねられているのが実態です。

 

その為、職務上請求書に記載した交付請求理由が正当なものではないと判断された場合には、交付を拒絶されたり、本人の委任状を請求される場合があります。特に、戸籍謄本の請求を行っている依頼人が本人と紛争状態にあったり、

 

また戸籍謄本を交付することで戸籍上の人間に何らかの危害が加わると判断された場合には、役所には拒絶する権限があります。その為、取得する理由を出来るだけ正確に、誤りの無いように記載することが重要です。

 

また、職務上請求書には通し番号が振られているため、何らかの事情で虚偽の記載をして戸籍謄本や住民票の交付を受けた場合には法律に基づき司法書士の免許のはく奪をはじめとする厳罰に処せられますので、十分な注意が必要です。

 


業務の内容で記入枠や記入内容が異なる

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職務上請求書の請求理由を記載する枠は2つあり、司法書士が扱う案件の性格により記載する枠が異なるので注意することが必要です。一つは、「司法書士法第3条第1項第3号、第6号から第8号に規定する代理業務に必要な場合」とあります。ここでいう司法書士法第3条第1項第3号とは、

 

「法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理する場合」を指し、第6号から第8号とは、「簡裁訴訟代理関係業務」を指します。すなわち、大まかにいうとこれらは紛争や裁判を意味しており、その為依頼人の氏名を記載する欄が無く、その代わり案件の内容を詳細に記載するようになっています。

 

また、もう一つは「上記1以外の場合で受任事件又は事務に関する業務を遂行するために必要な場合」とあり、この場合には紛争ではなく事務手続きが『中心となるため、依頼人の氏名を記載するようになっています。案件の性格により記入枠や記入内容が大きく異なるので、その案件内容を十分に理解し、適正な枠に記入し申請を行うことが大切です。

 

このように、職務上請求書は本来本人もしくは委任状を受けた代理人でしか交付を受けることのできない戸籍謄本や住民票などについて、委任状なしで交付を受けることが出来る便利な書類です。この用紙を利用できるのは司法書士の特権とも言えるものですが、決して悪用されてはいけないものであり、

 

その権利を行使する司法書士にも高いレベルでの自覚と自制が求められるものです。その為、職務上請求書の記入内容は非常に厳格で、またその内容についても役所などでは十分に吟味され、交付の可否の判断がされています。

 

但し、最近では役所によって交付がされたりされなかったりといった問題も生じており、一部では裁判になっているケースも有るため、この職務上請求書の使用は非常に微妙な問題となっていますが、司法書士としてはやはり、

 

自らの持っている特権を正当に行使するための自覚が十分になければならないと考えられます。職務上請求書の使用については、慎重な判断が求められるとともに、使用する際にはすべての欄の記載において厳格に吟味し、適正で正確な記載を行うことが重要です。

 

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