住宅ローン控除の連帯債務の書き方
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共有の住宅を夫婦や親子など連帯債務の住宅ローンを組んで取得した場合、各自が申告するとそれぞれにローン控除を受けることが出来ます。住宅ローン控除の適用を受ける場合には、初年度に確定申告が必要です。
連帯債務の場合の住宅ローン控除の準備
共有の住宅を夫婦や親子など連帯債務の住宅ローンを組んで取得した場合、各自が申告するとそれぞれにローン控除を受けることが出来ます。住宅ローン控除の適用を受ける場合には、初年度に確定申告が必要です。確定申告すると約1ヶ月後に、指定した金融機関の口座に税金が戻ってきます。
一度確定申告すると、2年目からは年末調整の対象になります。2年目からは10月頃に金融機関から送られてくる「残高証明書」と税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等控除証明書」、を、会社に提出し年末調整を受けます。住宅ローン控除を受けるには、不動産の登記上の持分を連帯債務割合に応じて設定しておくとスムーズに申告ができます。
負担金の割合に関わらず、登記してしまうと、贈与税が発生してしまうことがあるので、注意が必要です。初年度の確定申告をする前に、住宅ローン控除申請に必要な書類を準備します。
金融機関から送られてくる「年末残高等証明書」、「住民票の写し」、不動産会社と契約したときに渡される建物や土地の「不動産売買契約書」や「請負契約書」のコピー、法務局で入手できる建物・土地の「登記事項証明書」、勤務先から渡される「源泉徴収票」です。これらも確定申告のときに税務署に提出します。
要件をみたしていれば、認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の場合、控除が受けられるので認定通知書の写しをもらい添付します。住宅ローン控除の連帯債務の確定申告をするには、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」でパソコンで書類を作成し、提出する方法と、税務署で書類を入手し提出する方法があります。「確定申告書等作成コーナー」は必要な数値を入力すれば計算する手間が省けます。
手書きで(付表2)「計算明細書」を作成する手順
連帯債務の場合、確定申告書と「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」、(付表2)「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」一面・二面を作成し提出します。ここでは認定住宅や特定控除の適用を受けず、書類で提出する方法について説明します。
連帯債務がある場合、まずはじめに(付表2)「連帯債務がある場合の住宅借入金等の年末残高の計算明細書」という書類を作成します。計算が必要な場合は、書類に計算式が書いてあるので、その通りに計算します。
A~Cに「連帯債務者の氏名」を記入します。
①・④に土地と家屋それぞれの「取得対価の額」を消費税込の金額で請負契約書のコピーから転記します。
②・⑤に土地と家屋それぞれの「各共有者の共有持分」を登記事項証明書から転記します。
③「各共有者の共有持分に係る家屋の取得対価の額等」と⑥「各共有者の共有持分に係る土地の取得対価の額等」を計算して記入し、2つの合計を⑦「各共有者の取得した資産に係る取得対価の額等」に記入します。
⑧「各共有者の自己資金負担額」を記入します。
⑨「各共有者の単独債務による当初借入金額」
⑩「当該債務に係る住宅借入金等に係る年末残高」
⑪「連帯債務による当初借入金額」
⑫「当該債務に係る住宅借入金等に係る年末残高」をローン会社から送られてきた年末残高証明書から転記します。
⑬「各共有者の負担すべき連帯債務による借入金の額」を計算して記入します
⑭「連帯債務による借入金に係る各共有者の負担割合」を計算して記入し、各共有者の計算明細書の④および⑤に記入します。
⑮「連帯債務による借入金に係る各共有者の年末残高」を計算して記入します。
⑯「各共有者の住宅借入金等の年末残高」を計算して記入します。
手書きで「確定申告表」を作成する手順
次に確定申告書A(第一表・第二表)の書き方を説明します。ここでは会社員(所得が年末調整を受けた給与のみ)の確定申告の場合について説明します。まず確定申告書A(第一表)の書き方を説明します。住所・氏名・生年月日・電話番号等基本事項を記入して、氏名の横に捺印します。ア「給与」に源泉徴収票の「支払金額」を転記します。
①と⑤に源泉徴収票の「給与所得控除額」を転記します。
⑯と⑳に源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記します。
㉑を計算して記入します。
㉒国税庁タックスアンサーの所得税の税率を見ながら税金を計算し、記入します。
㉔は「計算明細書」二面の⑱の金額を転記します。
㉜に計算の結果、赤字になれば「0(ゼロ)」と記入します。
㊳に源泉徴収票の「源泉徴収税額」を転記します。
㊵を計算して記入します。
「還付される税金の受取場所」に還付金の振込先を記入します。
次に確定申告書A(第二表)の書き方を説明します。源泉徴収票を見ながら記入していきます。住所と氏名を記入します。「所得の内訳」の「所得の種類」に「給与」と記入します。「種目・所得の生ずる場所又は給与など支払い者の氏名・名称」のところに、勤務先の会社名と住所を都道府県から記入します。
「収入金額」に源泉徴収票の「支払金額」を転記します。「所得税及び復興所得税の源泉徴収額」と㊳のところに源泉徴収票の「源泉徴収税額」を転記します。「住民税に関する事項」のところに扶養控除の対象とならない16歳未満の扶養親族の氏名・続柄・生年月日・別居の場合の住所」を記入します。居住開始年月を「特例適用条文等」の欄に記載します。
手書きで「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成する手順
最後に「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を作成します。計算が必要な場合は書類に計算式が書いてあるので、その通りに計算します。1に住所・氏名と共有者の氏名を記入しますイに住民票から「居住開始年月日」を転記します。ロに「取得対価の額」を消費税込で請負契約書のコピーから転記します。登記事項証明書からハ「総面積」と二「居住用部分の面積」を転記します。
①「あなたの共有持ち分」を登記事項証明書から転記します。
②「あなたの共有持ち分に係る取得対価の額」を計算して記入します。
③「住宅借入金の年末残高」を年末残高証明書から転記します。
④「連帯債務に係るあなたの負担割合」を付表2の⑭から転記します。
⑤「住宅借入金の年末残高の合計額」を付表2の⑯から転記します。
⑥に②と⑤のいずれか少ない方の金額を記入します。
⑦「居住用割合」を%で記入します。
⑧「居住用部分に係る住宅借入金等の年末残高」を計算して記入します。
⑨「住宅借入金等の年末残高の合計額」を計算して記入し、「計算明細書」二面の⑨に転記します。
8の「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」に二面の1~7のうち該当番号を転記します。
二面の⑱には本年度中に入居した場合は「⑨×0.01」の金額を記入します。⑱に二面の⑱の金額を転記し、確定申告書第一表㉔にも転記します。最後に9「控除証明書の要否」に丸を付けます。確定申告の記入の仕方や計算の仕方で分からないことがあれば税務署で書き方を教えてもらうことができます。そのときは添付の書類をもれなく持参しましょう。