不動産登記の各階平面図の書き方

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不動産登記の建物図面は図面用紙の右側半分に描きます。まず作製者の欄の枠が左下にあります。ここに作成者の住所、及び名前を書いて印を押します。

 

  1. 1.用紙の右側に書く建物図面の書き方
  2. 2.用紙の左側に書く各階平面図の書き方
  3. 3.不動産の表示登記について
  4. 4.表示登記を個人で行う場合の必要な書類とは

 


用紙の右側に書く建物図面の書き方

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不動産登記の建物図面は図面用紙の右側半分に描きます。まず作製者の欄の枠が左下にあります。ここに作成者の住所、及び名前を書いて印を押します。縮尺の欄は各階平面図の場合は250分の1で作成します。その右側の建物図面の下に申請人の欄の枠があります。ここへは申請者全員の氏名と各印を押します。縮尺は500分の1で記入することになります。
 

測量した内容に従ってまず上方向は北になり、磁石によって方角を合わせ、その通りに方角を書き入れます。次に建物敷地に接する道路をその幅員とともに書き入れます。隅切りのある場合はその長さに従って正確に記入します。1筆の土地の場合は隣地境界線に従ってその隣地の地番も個々に書き入れます。

 

そして建物図面は建物の外周の距離を計測してそれを図面に起こし、道路境界線や隣地境界線からの距離は外面までの距離を記載します。この寸法では法律では明文化されていません。よってこれまでのやり方に従う場合が多いようです。壁芯までの距離を出すにしてもそれぞれに場所によって壁厚さが違いますから、

 

正確に計算では出せない場合もあることを考慮して明文化されていないと考えられます。従ってそこまでの精度は要求されてないと見られます。単位はメートルで小数点以下2位までで記入します右上の枠で囲まれた上下の枠のうちの上の枠に家屋番号を何番1号のように記載します。そしてその下の枠内に建物の所在として何市何町何丁目何々の何という風にハイフンを付けて記入します。

 


用紙の左側に書く各階平面図の書き方

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不動産登記で図面の左側には各階平面図を縮尺250分の1の縮尺で描いて行きます。一般的には設計図面は低い階である1階は下に書き、2階の平面図はその上部に描くのが一般的です。表示登記用の各階平面図の場合は1階が上に来て、その下に2階を描いてもかまわないようになっています。

 

建築設計用の図面に従って建物が施工されたのですから図面と実情は一致するはずです。又精度においても壁芯で計測されたものも図面と一致すると看做されます。但し設計変更があってその図面が見当たらない場合には実状に従って計測して描くことになります。従って各階平面図は壁芯寸法、つまり通常は図面に従って描くことになります。

 

そして間仕切りは省略し外回りの形状を記載し、寸法も各辺ごとに記入して行きます。空いたところに求積表の欄を設けて面積計算した経緯をメートル単位で少数点以下3位までの数値を使って加算や減算を行い、最終的な床面積の値を算出します。2階部分では吹き抜け部分があれば減算することになります。

 

用紙の大きさはB4サイズ、線の太さは0.2ミリ以下の細さで描くことになります。普通建物図面や各階平面図は不動産の表示登記を行う土地家屋調査士の業務内容になっています。もちろん料率に伴う料金が必要となりますが、

 

最近では自ら手書きで図面を描いて法務局へ申請するということも行われているようで、その場合にパソコンがなくとも手書きで、あるいはパソコンとソフトがあれば不可能なことでもないとされています。

 


不動産の表示登記について

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建物を新築したときには1ヶ月以内に建物の表示登記をしなければならないことになっています。これは建物を建てた所有者に義務が課せられ登記義務があると呼ばれています。経緯としては固定資産の課税台帳から発展して義務付けられてきました。

 

しかし新築物件などは役所は常時巡回などを行っていますので表示登記がなされていなくとも細部まで調査されて課税台帳に記載されて課税が行われるようになっています。不動産登記における表示登記は建物の所在や構造、床面積などを記載した法務局にある登記簿の表題部に成される登記であり、

 

建ても尾の形状、ならびに土地の形状のうちのどの部分に配置が成されるのかの隣地境界線からの距離も記載し、建物図面、及び各階平面図を作成します。これらの図面はこれを元に売買の対象にもなって所有権移転の登記が成されたり、抵当権の設定等が成されるために誤りなどあっては後々に影響して来るもので大切なものです。

 

過去には遠方の土地などの売買を安い価格で売り出し、実際そこへ行けないために詐欺に遭ったという例もありました。これらが誰でもないようが判り取引の安全性を確保できるところにその信頼性もできるのです。よって構造が鉄骨製であるのに木造と表示されていれば、現地と内容が違うことになり、

 

これを抗議することもできることになります。よって登記上のものと実状を確認する作業も大切です。この表示登記は義務がありますが、現実には罰則規定があるわけではありません。しかし相続などが発生すると登記の必要性に迫られることになります。しかし年月も経つと所有権証明書関係が揃わないといった状況も出て来ます。

 


表示登記を個人で行う場合の必要な書類とは

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表示登記を個人で行う場合に必要となる書類は原本と原本証明付きの建築確認申請書が必要となります。建築確認申請書は設計事務所は役所から還ってきたり、施工業者のところへ役所から返還されて留まっていたりします。それらを取り寄せて検査済証や確認申請書をコピーします。

 

そしてこれらが元本と相違ないことの証明である元本証明を付けることになります。次に施工業者からの引渡し証明書となる会社の登記事項証明書、及び会社の印鑑証明書が必要です。あと住所証明書となる住民票が必要で申請人が複数となるときには全員のものが必要となります。

 

法務局の職員が現地の確認に行くのに必要な地図が必要となります。大きさはA4大で住宅地図もしくはポータルサイトから附近のよくわかる地図をプリントアウトしてこれを使用しそしてマーカーなどで印を付けておきます。あと都合上本人に代わって代理人に行ってもらう場合には委任状をつけて書類を提出する必要があります。

 

建物の所在する土地によって法務局の管轄が決められていますので、それをサイトなどで調査してそこへ提出することになります。用紙は何十年の保存にも耐えられるような強靭な用紙が必要とも言えます。書類は法務局の相談窓口に持って行って目を通してもらうと要領が掴みやすくなります。

 

従って印鑑や筆記用具は必要となります。提出可能となったらそれを提出し、登記が完了する予定日の記された受取証を受け取ります。登記完了証を別の日に受け取りに行く場合もあります。あるいは立会いが必要でその連絡がある場合にも立会いを行います。表示登記を自分で行う場合には手数料などかからずすべて無料となります。

 

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